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不動産トラブル

原状回復の範囲について教えてください。

賃貸借契約が終了する際に、賃借人には物件を原状に戻して返還する義務があります。ただし、建物や設備の経年劣化など、通常の使用により生じる損耗に関しては原状回復の範囲には含まれず、そのままの状態で返還しても問題ないとされています。

具体的な原状回復の範囲はケースによって異なります。重大な故障や不具合がある場合には修繕費も大きくなるため、誰の負担で修繕するのかをめぐってトラブルになることも少なくありません。不具合の原因を特定して誰に責任があるのか検討する必要があります。