よくある質問
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Categoryフランチャイズ経営
【加盟店側】契約時に本部から説明された予測通りに売上が上がりませんでした。損害賠償を請求できますか?
本部による説明義務違反が原因であれば損害賠償を請求できる可能性がありますが、必ず請求できるということではありません。
本部は、フランチャイズ契約の締結段階で加盟店候補者が契約締結をするかどうか的確な判断ができるように、客観的・合理的な根拠に基づく情報を提供する説明義務を負っています。この時に本部が説明した売上予測については、情報が不適切だったと判断できる場合には本部に対して損害賠償を請求できる可能性があります。しかし、実際には口頭での説明内容があいまいになってしまうなど、本部がどのような説明をしたのか証明するのが困難なケースも多く、損害賠償請求ができないこともあります。売上予測に関する説明を受ける際には書面などの資料に落とし込んでもらい、保管しておくことがポイントとなるでしょう。
本部の売上説明はあくまで予測と考え、自分で他の競合店が近隣に存在しないかなど現地調査を行うことが大事です。