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フランチャイズ経営

【加盟店側】本部がきちんとした研修や経営指導をしてくれないのですが、契約義務違反に当たりますか?

フランチャイズ契約の中に経営指導義務の具体的な内容が定められている場合、契約書上の義務の内容と照らし合わせて義務違反かどうか判断されます。契約書に具体的な指導義務内容が定められていない場合は、ロイヤリティの額が指導内容に見合うか、フランチャイズ加盟に意義があると認められる程度の一定の経営指導があるか、などの点を考慮して義務違反の有無を判断することになります。
経営経験のある本部による研修や経営指導を受けることはフランチャイズに加盟するメリットの1つであり、加盟店には研修・経営指導を受ける権利があります。健全な経営を維持するために適切な研修や経営指導がなく契約義務違反と認められた場合には、損害賠償請求や契約自体の解除が認められる可能性もあります。