よくある質問
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Category遺産相続・成年後見
借金の整理を、司法書士に依頼した場合と、弁護士に依頼した場合とで、違いはあるのか?
様々な違いがあります。
1.貸金業者に対し過払金の返還を求める場合、金額が140万円を超えると、認定司法書士であっても交渉や和解の代理ができません。他方、弁護士にはそのような制限はありません
2.己破産や個人再生手続においては、司法書士は、認定を受けているか否かにかかわらず、申立書類の作成はできますが代理人にはなれません。したがって、司法書士は破産審尋(裁判官から直接、説明を求められる手続)等への立会はできません。
3.司法書士に個人再生申立の書類作成を依頼した場合、司法書士は代理人になれないため、裁判所への申立は本人申立として扱われます。本人申立においては、再生手続を監督する個人再生委員が選任されることが多く、その場合は、再生委員に対する報酬に充てる費用を裁判所へ追加費用として納付する必要があります。
弁護士に依頼した場合は、原則として個人再生委員が選任されることはなく、追加費用の発生はありません。