よくある質問
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Category労働問題(法人)
社員を解雇した場合に争点となりやすいのはどんな事柄ですか?
就業規則の周知性、解雇事由の該当性、解雇権濫用の有無などが中心的な争点となることが多いです。
企業は雇用期間の定めない労働者に対して、能力不足や病気などを理由とした普通解雇や重大な経歴の詐称、業務妨害、職務規律違反などを理由とした懲戒解雇ができます。普通解雇、懲戒解雇のいずれを行う場合でも、客観的に合理的理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には解雇が無効になります。また、懲戒解雇事由が就業規則に規定され、その規則が十分に周知されていることも解雇を有効にする上で必要となります。