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労働問題(法人)

労働局から雇用調整助成金について手紙が届いた。逮捕されますか?

労働局からの問い合わせには協力すべき

雇用調整助成金や緊急雇用安定助成金は、コロナ禍の中で受給要件が緩和されたため、不正受給が多発しました。そのため、令和3年12月9日、厚生労働省ホームページに掲載された記事において、厚生労働省による雇用調整助成金の不正受給への対応強化が発表されています。不正が疑われる場合だけではなく、雇用調整助成金等の申請をした、あるいは支給決定を受けている事業主の一部に事業所訪問・立入検査を実施するとされています。その一環として、労働局や会計検査院が、雇用調整助成金や緊急雇用安定助成金申請の前提となった従業員の稼働状況や休業手当の支払い状況等を電話や手紙で問い合わせてくることがあります。
労働局は、雇用保険法に基づいて、雇用保険被保険者を雇用している事業主に対して、報告を求めたり文書の提出を求めたりすることができます。立入検査は雇用保険法第79条に基づくものであり、報告・提出命令に違反して報告・提出を行わない、検査を拒むなどして協力しない場合は、雇用保険法に基づく罰則が科せられることがあるので、会社としては、調査に協力すべき義務があります。
不正受給をしていた場合には、会社への問い合わせだけでなく様々な調査方法によって不正受給であったことが発覚してしまったり、問い合わせがあった時点ですでに不正受給であることが労働局等に発覚しているということも考えられます。また、不正受給をしてしまった場合、会社に対する処分を決める上で、問い合わせがあった際に労働局等にどう対応をしたかが、事案の悪質性の程度を判断するときに考慮されるため、誠実な対応を心がけましょう。不正受給をしたわけではないとしても、調査に協力をしないと申請が不正だったのではないかと疑われてしまうので、調査に協力することが会社にとって有益です。
調査は、事前予告なしに行われる場合があり、雇用調整助成金等の申請時の出勤簿や賃金台帳などを確認することによって、休業・稼働状態の実態確認を行います。また、その場で従業員等への聞き取りを行うことも想定されます。突然の訪問による立入調査に備え、書類等はいつでも出せるような状態で準備・保管をしておくとよいでしょう。(5年間保管が義務付けられています)

半田みなと法律事務所では、雇用調整助成金や緊急雇用安定助成金について、ご依頼いただいた企業や個人事業主の方の代理人として労働局へ対応することも行っております。まずは、お気軽にご相談ください。