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株主総会・取締役会

株主総会を開催するにはどのような手続きが必要ですか?

株主総会の招集には、招集権者が株主に対して通知を発する招集手続きが必要となります。招集権者には代表取締役が定められていることが多いです。株主総会の招集手続きをするには、以下の事項について決める必要があります。

・株主総会の開催日時
・場所
株主総会の議題
・総会に出席しない株主が書面による議決権行使ができる場合にはその旨
・総会に出席しない株主が電磁的方法による議決権行使ができる場合にはその旨
・その他法務省令で定める事項

なお、株主全員の同意がある場合は、招集手続きを省略することが可能です。