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よくある質問

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株主総会・取締役会

株主総会の招集をメールや電話で行うことも可能ですか?

取締役会設置会社はできません。総会に出席しない株主が書面や電磁的方法による議決権行使ができると定めた場合もできません。どちらのケースにも当てはまらない場合は、メールや電話で招集通知を行うことができます。