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商標・特許

自分で商標を出願することはできますか?

個人で商標を出願することは可能です。商標出願書類を作成して特許庁に提出すれば出願となります。しかし、注意すべきなのはこの書類が商標登録後に商標権の権利範囲を決定するため、商標制度への十分な知識をもって作成する必要があるということです。
表記をカタカナにするのか、アルファベットにするのか、ロゴにするのか。どの態様や区分を選ぶかなど、検討すべき点が数多く発生し、それによって商標権の範囲が変わってきます。

商標登録をスムーズに完了させ、登録後もトラブルのリスクを抑えて商標を利用するためには、商標について知識や経験が豊富な弁理士に相談することをおすすめします。