半田市、常滑市、知多市で弁護士をお探しなら弁護士法人半田みなと法律事務所「よくある質問」ページ

MENU CLOSE

よくある質問

Faq

カテゴリ

Category

商標・特許

商標、特許、意匠、実用新案の違いは何ですか?

商標権、特許権、意匠権、実用新案権は、以下のように保護したい対象や権利期間などが異なります。

 

対象 権利期間
商標 商品・サービスのネーミングやマーク 登録日から10年

何度でも更新可能

意匠 デザイン 登録日から25年
特許 発明(自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの) 出願日から20年
実用新案 考案(自然法則を利用した技術的思想の創作) 出願日から10年

特許と実用新案の違いは、特許が「発明」を保護するものであるのに対して、実用新案は「考案」、いわゆる「ちょっとした発明」を保護するものであるという点です。例えば、鉛筆という発明品に対して、六角柱状に形成したり消しゴムを付けたりするなど、鉛筆をより使いやすくするための工夫を「考案」と言うことができます。