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Category労働問題(個人)
【労災】労働基準監督に障害給付の申請をするには
必要な資料を揃えたら、労働基準監督署に対し障害補償給付の申請をします。勤務中の業務災害の場合は「障害補償給付支給請求書」(様式10号)、通勤中の通勤災害の場合は「障害給付支給請求書」(様式16号の7)という申請書類を、労働基準監督署長に提出することになります。なお、給付の申請には時効があり、傷病が治った日(症状固定日)の翌日から5年経過すると請求権が消滅するのでご注意ください
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必要な資料を揃えたら、労働基準監督署に対し障害補償給付の申請をします。勤務中の業務災害の場合は「障害補償給付支給請求書」(様式10号)、通勤中の通勤災害の場合は「障害給付支給請求書」(様式16号の7)という申請書類を、労働基準監督署長に提出することになります。なお、給付の申請には時効があり、傷病が治った日(症状固定日)の翌日から5年経過すると請求権が消滅するのでご注意ください