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Category労働問題(個人)
【労災】【交通事故】症状固定後の治療費は支払ってもらえない?
症状固定とされた場合、症状固定日以降の治療費は原則認められないです。ただし、労災にはアフターケア制度があり、これが利用できる場合は症状固定とされた後も労災保険によって治療費の支払いを継続してもらうことができます。その対象となる傷病はこちらです。 ①せき髄損傷、②頭頸部外傷症候群等(頭頸部外傷症候群・頸肩腕障害・腰痛)、③尿路結石、④慢性肝炎、⑤白内障等の眼疾患、⑥振動障害、⑦大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼・脱臼骨折、⑧人工関節・人工骨頭置換、⑨慢性化膿性骨髄炎、⑩虚血性心疾患等、⑪尿路系腫瘍、⑫脳の器質性障害、⑬外傷による末梢神経損傷、⑭熱傷、⑮サリン中毒、⑯精神障害、⑰循環器障害、⑱呼吸機能障害、⑲消火器障害、⑳炭鉱災害による一酸化炭素中毒。後遺障害でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。