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労働問題(個人)

【労災】労災における後遺障害

労働災害で負ったケガや疾病に対して治療を行ったものの、完全に事故前の状態には戻らず、身体に何らかの症状「後遺障害」が残ってしまうことがあります。このように、症状の回復がこれ以上見込めない状態を「症状固定」といい、その場合には、労災保険に障害等級を認めてもらうための申請を行います。

労災事故によるケガが原因で事故前の健康な状態に戻らない状態となり、医師より症状固定と認められた場合、後遺障害の認定を受けられる可能性があります。後遺障害認定の申請を行い、等級認定されることで、等級に応じた補償を受けることできます。労災による後遺障害といっても、その内容や程度はケースによってまったく異なり、補償の必要性や補償内容についても個別の検討を要します。

そのため、労災保険においては、法令に基づいて障害等級が第1級から第14級まで定められており、第1級が最も重い後遺障害となっています。