よくある質問
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Category詐欺被害・消費者被害
クーリング・オフとはどんな制度ですか?
クーリング・オフとは、特定の取引について、契約の締結後でも一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる制度です。訪問販売や電話勧誘販売などの不意打ち的な取引や、マルチ商法(連鎖販売取引)や保険契約などの契約をした場合、消費者が2~3日後に冷静に判断できるようになってから後悔することがあります。一定期間のうちは消費者からの一方的な申し込みの撤回や契約の解除が法律で認められる場合があります。
クーリング・オフができる主な取引と期間や、クーリング・オフができないケースについては定めがあります。詳しくは、クーリング・オフについての記事をご確認ください。