解決事例
SolutionCase
刑事
求人無料広告のはずだったのに!高額請求がきた!
ご相談の経緯
手不足に悩んでいた会社に、突然、人材募集広告を扱う営業担当者が訪問しました。営業担当者からは、「14日間、人材募集の広告を無料で掲載できます」「費用はかかりません」などと繰り返し説明され、その場で契約書への署名を求められました。ご相談者は「無料のお試し広告」であると認識し、契約書に署名しました。
ところが、14日ほど経過した後、突然、約55万円の求人広告掲載料の請求書が届きました。驚いて契約書を確認すると、小さな記載で、「14日間は無料のお試し期間」「期間終了後は自動更新」「自動更新後は広告掲載料が発生する」とされていました。
さらに、支払いをしなければ法的措置をとる旨の通知まで届き、ご相談者は「このまま55万円を支払わなければならないのか」と不安になり、インターネットで対応方法を検索されました。そこで半田みなと法律事務所のホームページをご覧になり、ご相談いただきました。
弁護士の対応
当事務所で、営業時の説明内容、契約に至った経緯、契約書の記載内容などを詳しく確認しました。そのうえで、広告会社に対し、弁護士名で内容証明郵便を発送し、請求に応じない旨を通知しました。その後、広告会社からの請求は止まり、本件は解決しました。
解決結果
請求額:約55万円 → 支払いなし
ご依頼者にご負担いただいたのは、当事務所の弁護士費用**12万円(税込・着手金及び報酬金を含む)**と、内容証明郵便等の実費のみでした。弁護士から最近、「求人広告を無料で掲載できると言われた」「FAXや電話営業で契約した」「無料期間終了後、勝手に自動更新されて高額な請求が来た」というご相談が増えています。契約書に自動更新の記載があるからといって、必ず請求どおりに支払わなければならないとは限りません。
特に、契約時にどのような説明を受けたのか、無料であることがどのように強調されていたのかなど、契約締結までの経緯が重要です。
「法的措置をとる」と書かれた通知が届くと、不安になって急いで支払ってしまう方もいらっしゃいます。支払う前に、一度ご相談ください。
当事務所では、この種の求人広告・人材募集広告トラブルについて、11万円(税込)※内容証明郵便費等も込みで対応しております。
愛知県外の事業者様からのご依頼も可能です。電子契約を利用し、ご来所いただかずに受任できる場合もあります。