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2022.12.19 子ども・学校問題

少年院について

少年院について

少年院とは

家庭裁判所において少年院送致処分の決定を受けた者及び少年院において刑を執行することとされた16歳未満の者を収容し、矯正教育を受ける施設です。
少年院における処遇は、個々の在院者の年齢及び心身の発達程度を考慮し、その特性に応じて行わなければならず、男女は別の施設で処遇しなければなりません。また、収容する少年の年齢、犯罪的傾向の程度、心身の故障の有無によって、4つに分類されます。

初等少年院
心身に著しい故障のない、おおむね12歳以上おおむね16歳未満の者を収容。

中等少年院
心身に著しい故障のない、おおむね16歳以上20歳未満の者を収容。

特別少年院
心身に著しい故障はないが、犯罪的傾向の進んだ、おおむね16歳以上23歳未満の者を収容。

医療少年院
心身に著しい故障のある、おおむね12歳以上26歳未満の者を収容。

在院者の処遇

少年院の矯正教育は、在院者を社会生活に適応させるため、その自覚に訴え紀律ある生活の下に、教科並びに職業の補導、適当な訓練及び医療を授けるものとされています。正常な経験を豊富に体得させ、その社会不適応の原因を除去するとともに長所を助成し、心身ともに健全な少年の育成を期して行わなければなりません。また、在院者の処遇には段階を設け、在院者の改善、進歩等の程度に応じて、順次に向上した取扱いをすることとされています。

収容期間と処遇の分類と概要

少年院における収容期間には、法定の収容期間と運用上の収容期間の2つがあります。

法定の収容期間

少年院に収容できるのは、原則として在院者が20歳に達するまでですが、送致の時に19歳の少年については、送致の時から1年間に限り収容を継続することができます。

運用上の収容期間

少年院における処遇は、短期処遇を長期処遇に区分され、短期処遇はさらに一般短期処遇と特修短期処遇に区分されます。

一般短期処遇

対象者

非行の傾向がある程度進んでいるが、少年の持つ問題性が比較的軽く、早期改善の可能性が大きいため、短期間の継続的、集中的な補導と訓練により、の矯正と社会復帰を期待することができる者で、実務上は、家庭裁判所が一般短期処遇の勧告をした者が対象とされています。

処遇の方針及び内容

個々の少年の問題性及び長所等を明らかにし、心身の発達状況、資質、将来の生活設計等を検討して個別的処遇計画を立て、少年の自主的な更正が促されるような処遇を行います。また、半開放処遇と開放処遇を組み合わせ、明るい環境のもとでの規律ある集団処遇から健全な規範意識を得させ、円滑な社会復帰を可能とする処遇を行うこととされています。

収容期間

6か月以内とされており、教育課程は、原則として4ないし5か月程度で編成して行うものとされています。

特修短期処遇

対象者

一般短期処遇の対象者より非行の傾向が進んでおらず、少年の持つ問題性が比較的軽く、早期改善の可能性が大きいため、短期間の継続的、集中的な補導と訓練により、その矯正と社会復帰を期待することができる者とされています。

処遇の方針及び内容

個々の少年の問題性及び長所等を明らかにし、心身の発達状況、資質、将来の生活設計等を検討して個別的処遇計画を立て、少年の自主的な更正が促されるような処遇を行います。また、入院後速やかに心情を安定させて開放処遇を行うことに努め、明るい環境のもとでの規律ある生活の中から健全な規範意識を得させ、自主性及び自律性を伸長させることにより、円滑な社会復帰を可能とする処遇と行い、並びに、開放処遇として、特に院外委嘱教育を積極的に行うこととされています。

収容期間

4か月以内とされており、教育課程は、原則として2なし3か月程度で編成して行うものとされています。

長期処遇

対象者

少年院に送致された少年のうち、上記で説明した短期処遇になじまない者が対象となります。

処遇の方針及び内容

長期処遇においても、基本的処遇の方針は一般短期処遇と同様ですが、このほか、少年に明確な生活設計を持たせるとともに、その社会復帰を円滑に行わせるため、出院後の生活における問題に対処する能力及び必要とされる知識、技能等を身に着けさせるための処遇を積極的に行うこととされています。

収容期間

通常は1年程度で、2年以内とされています。

処遇の具体的内容

職業能力開発過程において、対象者は、配属されたコースにて指導を受け、資格取得を目指すこととなり、資格を取得すると「資格証」を手にします。少年が資格・免許を取得し、職業生活に必要な知識、技能を身につけることで、出院後の就職が容易になり、また、少年に目的を達成するために努力する経験、達成したときの喜びを得させることで、少年の勤労意欲を喚起します。また、少年院の矯正教育は、小学校、中学校及び特別支援学校で必要とする教科を授けることを基本とされ、更に必要がある場合には、高等学校以上の学校に準ずる教科を授けることとされています。少年院の長は、これらの強化修了者に対し、終了の事実を証する証明書を発行することができ、これはその教科過程について、卒業証書その他の証明書を同一の効力を有します。
さらに、少年院では、少年の個別的問題行動の改善、健全なものの見方、考え方及び行動の仕方の育成を図ることを目的として、生活指導が行われています。

少年事件の流れ

検察庁のホームページをご覧くださいませ。
検察庁ホームページ 少年事件の流れ

 

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