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2026.06.02 交通事故・労災

カーリースやレンタカーの車で交通事故!対処法や契約への影響

カーリースやレンタカーの車で交通事故!対処法や契約への影響

カーリース車やレンタカーで交通事故に遭ってしまった場合には、契約内容を踏まえて正しく対応することが求められます。詳しい対処法についてご紹介します。

カーリース車の交通事故の対処法

リース契約をしている車で交通事故に遭ったら、このような手順で落ち着いて対処しましょう。

  1. 状況確認…事故の状況や負傷者がいるかどうかを確認する
  2. 車両の移動…二次災害を予防する
  3. 負傷者の救護…119番通報をする
  4. 警察への連絡…110番通報をする
  5. 保険会社への連絡…その場で当事者同士で示談せず、保険会社に連絡する
  6. 相手方の連絡先の確認…補償に関する話をするために確認する
  7. 事故状況の確認・記録…過失割合を決める基準となる
  8. リース会社への連絡

リース車で交通事故を起こしたり遭ったりした場合、原則として原状回復が義務付けられているため修理が必要ですが、基本的には修理費用を自費で出すことになります。契約プランによって異なりますが、毎月のリース料金には修理費用が含まれていないことが多いからです。契約している自動車保険(任意保険)に車両保険が含まれていれば、修理費用の一部をカバーすることもできます。また、カーリース専用の自動車保険を契約できる場合もあるため、事前に確認しておきましょう。

車のリース契約は、顧客の設備投資のための金融である「ファイナンス・リース」と呼ばれるものと、その顧客だけでなく別の顧客にも順次その自動車(リース車)を利用させることが予定されている「オペレーティング・リース」と呼ばれるものがあります。後者は、レンタカー契約に近くなります。リース会社の運行供用者責任を検討する場合は、その自動車のリース契約が、ファイナンス・リースか、オペレーティング・リースかを検討することが必要です。

実態が金融であるファイナンス・リースでは、もともとリース会社がリース車を使用することは想定しておらず、リース車の管理も金融の担保としての管理でしかないとされます。そのため、交通事故が発生して他人の生命や身体に損害が生じた場合に、自動車を管理しているリース会社が負う責任(運行供用者責任)は原則として否定されます。そのため、リース会社に車両の修理費用を支払う義務はないのです。

リース会社に運行供用者責任が認められるためには、保守管理に関するメンテナンスサービスが契約条項に含まれている程度では足りません。リース会社がその自動車を管理できる条項が含まれていたり、リース会社と顧客が完全子会社の関係にあるような事情が認められることが必要と考えられます。

レンタカーの交通事故

レンタカーの場合、レンタカー会社は運行供用者責任を負うため、契約の範囲内で修理費用を負担することになります。

レンタカー会社に運行供用者責任がある理由は、レンタル中の車両にもレンタカー会社の運行利益および運行支配が認めらるからです。レンタカー会社は免許証により申込者が運転免許を有することを確認し、使用時間や行先を指定させ、その走行距離・時間に応じた料金を定めています。変更や違約した場合の内容や、燃料費・修繕費の負担などに関しても合意をして契約を締結したうえで自動車の利用を許していることから、レンタル中であってもその車両はレンタカー会社が所有しているものと見なされます。たとえ、又貸しや返還期間を過ぎたレンタカーであっても、レンタカー会社は車の所有者であり、借主を介してその車両を支配しているため、運行供用者責任を負うことになります。

責任を免れる場合は、いずれの事案でも、レンタカー会社は借主に返還の督促をするだけでなく、警察署に赴き、借主の住所地を訪問するなど返還に向けた行動をしています。これらを考慮して、裁判所は「もはや本件車両の運行を指示、制御し得る立場を失っていた」と判断します。レンタル期限経過後の時間の長短だけでなく、そのレンタカーの運行が社会に害悪を及ぼさないように監視・監督すべき者としての適切な努力を尽くしていたかどうかも、重要な判断材料になると思われます。

カーリースやレンタカーの車両で交通事故に遭ったら弁護士に相談を

カーリースやレンタカーの車両で交通事故に遭ったら、原状復帰のために車両を修理する必要があります。その際の修繕費については、カーリースの車両だと借主が全額を負担するのに対し、レンタカーの場合は契約内容に基づいて修理費用の一部をレンタカー会社が負担する場合もあります。これらの費用の負担の割合はケースによって異なります。早い段階で弁護士に相談することで、ご自身の負担を減らして車両修理を済ませることができる場合もあります。

お困りごとがあれば、交通事故に関する法律トラブルに強い半田みなと法律事務所へご相談ください。知多半島全域、碧南市、西尾市、高浜市を中心に、交通事故に関するご依頼を多くいただいており、事故の影響で通院が必要となった際の治療費や損害賠償請求についても最後までサポートいたします。無料法律相談も行っておりますので、お気軽にご相談ください。