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Category親への支援と児童相談所
今回は、親への支援と児童相談所についてご説明いたします。
親への支援
児童虐待は、子どもの心に大きな傷(トラウマ)を残し、その子の情緒や行動に影響を与えるため、成人になってからも社会性とくに対人関係において困難を抱えることになる場合があり、将来その子が親になってからの子育てにも影響を与えてしまうこともあります。虐待をしてしまう親の事情として、「育児は母親(だけ)の責任」という母親の役割に関する価値観の強要や、経済的困窮などが虐待の背景にあり、「親以外に子どもを見守る目・親を支える手」がない家庭が増えてきたなどの事情もあります。
このようなことから、子どもが心身ともに健全に成長・発達していくためには、保育制度やどれ以外の子育て支援体制を整えることで虐待を未然に防ぐ地域社会の努力や、虐待を生じる潜在的な不安を持つ親への支援、一度は虐待をしてしまった親への指導が必要かつ重要といえます。
虐待が起こる背景の1つに、親が地域社会から孤立化し、育児に対する不安を高めているという実情があります。子育てなどにまつわる相談・支援の行政サービスを拡充し、かつ、窓口の明確化・広報の工夫などにより利用しやすくしていくことで、虐待の潜在的原因となっている親の育児不安などを解消していくことも、虐待を止める上で有効で、子育て支援事業の基盤を整備する必要があるのです。また、虐待による死亡事例にゼロ歳児が多いことから、望まない妊娠・出産が虐待死の危険因子であることも明らかになっています。出産後の教育について出産前の支援が特に必要な妊婦は「特定妊婦」と定義され、子育て支援事業である養育支援訪問事業の対象となっています。
虐待の内容・状態によっては、一刻も早い子どもの保護を考えなければならないことがあります。児童相談所は、児童福祉法に基づいて設置され、18歳未満の子どもに関する相談であれば、本人・家族・学校・地域の方など、誰からでも相談を受け付けています。児童相談所では、児童虐待を行った保護者に対して、その心身の状態を見ながら、保護者援助ガイドラインを参考に、リーフレットやテキスト、チェックリストなどを用いて、カウンセリングやグループ療法などの治療的教育的プログラムを実施し、保護者が再び虐待をしてしまわないよう、保護者指導や保護者支援をしています。
児童相談所
児童虐待の疑いのある児童を発見した者には、虐待を通告する義務があり、この虐待通告義務は、児童福祉施設の職員や学校の教職員などのみではなく、国民一般に広く課された義務です。児童虐待を受けていることが明らかでなくとも、虐待の「疑い」がある場合には、通告しなければなりません。虐待の通告は、市町村の窓口や児童相談所などに対して行い、通告先である市町村と児童相談所はそれぞれが児童虐待に対応する機能を持っていますが、専門的知識及び技術を要する事案については児童相談所が対応を行います。また、通告を受けた機関の職員などが、通告者を特定させる情報を漏らすことは禁止されていますので、職員などが通告者の氏名や住所などを保護者に知らせることはありません。
児童相談所が、児童虐待の疑いがあると通告を受けた場合には、緊急受理会議を開いた上で、必要があると認めたときは速やかに、児童の状況を把握するための調査を開始します。児童の安全確認が最優先され、安全確認は、原則として直接目視確認の方法によって行うこととされ、48時間以内にすることが望ましいとされています。調査のため、児童の保護者に対して出頭要求をしたり、または児童の住居所に立ち入った上で、必要な調査・質問を行うことができます。
児童の生命、心身などの安全を確保するために、緊急に児童を保護者の下から引き離して保護する必要があると判断されるときは、児童相談所長は、児童を一時保護(緊急保護)することができます。一時保護の期間は、「一時保護を開始した日から2月を超えてはならない」とされているものの、必要があると認めるときは2ヶ月を超えて引き続き一時保護することもできます。また、一時保護された児童は、児童相談所に付設される一時保護所に入所するのが原則です。
保護者による虐待を原因として、いったんは親子分離の措置を取ったとしても、保護者が虐待の事実と真摯に向き合い、児童とともに良好な家庭環境の下で再び生活できるようになれば(親子の再統合)、児童の福祉にとって最も望ましい状態といえます。法律上もこした観点から、「児童虐待を行った保護者に対する親子の再統合への配慮」、その他の児童虐待を受けた児童が「良好な家庭環境で生活するために必要な配慮」をした適切な指導及び支援を行うために、体制整備に努めることを規定しています。
半田みなと法律事務所では、子ども支援についてのご相談をお受けしております。お一人で悩まず、ご一報くださいませ。
また、当事務所以外にも子育て相談センターは、下記にもございます。ご覧ください。