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2020.10.13 子ども・学校問題

子どもの不登校と発達障害

子どもの不登校と発達障害

不登校

「不登校」とは、「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできない状況にあるため年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由によるものを除いたもの」と定義されています。不登校には、様々な原因があり、単に学校に行かない「登校拒否」や「怠学」とは異なる概念と言えます。
学校は、子どもの教育を受ける権利を保障する場であり、教師との人間関係を通じて社会性がはぐくまれる重要な場でもあります。不登校は、子どもの教育を受ける権利が侵害されているということであり、深刻な問題であります。

不登校の原因とその対応

不登校の原因は、大きく分けて3つに分けることができます。①いじめ、いじめを除く友人関係をめぐる問題、教職員との関係をめぐる問題、学業の不振、進路にかかる不安などの「学校生活に基因するもの」、②家庭の生活環境の急激な変化、親子関係をめぐる問題、家庭内の不和などの「家庭生活に起因するもの」、③病気による欠席、あそび・非行、不安などの情緒的混乱、意図的な拒否などの「本人の問題に起因するもの」があります。③「本人の問題に起因するもの」には、学習障害(LD)や注意欠陥多動性障害などの子どもが含まれており、周囲との人間関係がうまく作れない、学習のつまずきが克服できないといった状況が進み、不登校になるという事例は少なくありません。

不登校生徒の卒業資格は、小・中学校の場合、総授業日数の半分、または出席日数の3分の2を基準とした欠席日数がこれに達しない場合に卒業を認めることとしています。しかし、単に出席日数だけで機械的に認めるものではなく、生徒の学力、不登校の原因などを総合的に考慮して決定される必要があります。また、不登校の生徒が学校外の公的機関やフリースクールなどの民間施設において相談や指導を受けている場合、一定の要件を満たせば、これらの施設において相談や指導を受けた日数を「出席扱い」とすることができるとされています。
「義務教育」は、子どもを就学させる義務であって、教育を受けることは子どもにとっては「権利」です。子どもの学校での学習権の保障が困難な場合には、子どもの学習権を保障するために、不登校が必要とされる場合もあると考えられており、「教育を受ける権利」には、「登校する権利」だけではなく「登校しない権利」も含まれていると考えられます。

発達障害

発達障害とは、「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。」と規定されています。発達障害の定義をできるだけ広くとり、かつては障害児教育の対象とはされてこなかった学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)、高機能自閉症などの児童・生徒をも対象としています。学習障害(LD)は、脳の働きの特徴であって、障害ではなく個性であり、学習障害など特別なニーズを抱える子どもにとっては、その個々のニーズに合わせた教育を受けることが、その能力に応じてひとしく教育を受けることになるといえるのです。

近年は、障害の程度などに応じて特別の場で指導を行う「特殊教育」ではなく、LDやADHDの子どもも通常学級に在籍しながら、週1〜2回、ほかの教室でトレーニングを受けるなどの支援を受けられるようになりました。障害のある子ども1人ひとりの教育的ニーズに応じて適切な教育的支援を行う「特別支援教育」への転換を行っているのです。特別支援教育は、特別なニーズを抱えた子どもに対して、自立に向けた必要な支援を行い、子どもの学習権を保障するために当然であると考えられており、子ども自身の自立を最終目的としています。すべての子どもは、教育を受ける権利が保障されており、障害などのある子どもの教育を受ける権利が実質的に保障されるためにも、このような個々のニーズに合わせた支援が必要なのです。

不登校のお子さんや発達障害のお子さんがいらっしゃるご家庭において、学校との法的トラブルとなることもあるかと思います。お気軽に半田みなと法律事務所にご相談ください。