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2023.12.05 子ども・学校問題

学校事故 部活活動中の事故について

学校事故 部活活動中の事故について

部活動中の事故

部活動中の事故には、部活と直接関係のある事故、部活動とは直接の関係はなく生徒間に発生した事故、部活動中に自然災害に遭って起きた事故といったような種類があります。部活動中に起きた事故において責任追及を行う場合には、自己の内容を考慮する必要があります。

学校設置者は、一般に、学校における教育活動及びそれと密接に関連する学校生活関係により生じるおそれのある危険から生徒を保護すべき義務、つまり、生徒に対する安全配慮義務を負うことから、部活動中に発生した事故がその安全配慮義務の範囲内であれば、学校設置者はその事故につき責任を負うことになります。部活動中の事故につき学校設置者が安全配慮義務を負うかは、まず、その事故が教育活動及びそれと密接に関連する学校生活関係において生じたものかを検討する必要があります。

体育系・文科系の部活動中における安全配慮義務

生命・身体に危険を及ぼす可能性をはらんだ体育系の部活動であれば、その顧問教諭は危険発生を予見することができ、その危険から生徒を保護すべき結果回避義務を置くことになります。また、文科系の部活動であっても、科学部のような身体生命に危険を及ぼす可能性のある薬品を使用するクラブにおいては、顧問教諭は体育系のクラブを同様に生徒に対し高度の具体的注意義務を負っていると考えられます。

生徒の発達に応じた安全配慮義

小学生であれば、生徒の自主性が尊重されるクラブ活動であるとはいえ、その未成熟性が重視され、担当教員には高度の注意義務が課されます。中学生については、小学生に比べれば危険に対する判断ができるものの、成人と比べれば未熟と考えられ、顧問教諭の注意義務は比較的高度のものは要求されます。また、高校生であれば、危険の判断、回避について成人に近い能力があると考えられるので、顧問教諭の注意義務は比較的軽減されていると考えられます。このように、生徒の発達段階に応じて、生徒が自ら危険を判断し、会議する能力が低いほど、顧問教諭には高度な注意義務が課されるものと考えられます。

安全配慮義務の内容と判断

裁判例では、顧問教諭の負う安全配慮義務の主な内容として以下を挙げています。以下のような安全配慮義務の主な例にすぎず、部活動の性質・危険性の程度、生徒の年齢や技量等の様々な要素を総合的に勘案して、顧問教諭に事故の危険に対する具体的予見可能性があるかを判断しています。

  • 生徒の健康状態・能力把握義務
    競技や練習に参加させる際には、生徒の健康状態や技能、体力等を把握して、生徒の身体、生命に生じる危険を回避する義務。
  • 指導監督義務
    生徒の身体、生命への危険を内包している部活動を行う場合、その危険を防止しするために生徒に適正な指導を行い、生徒の安全を配慮すべき義務。
  • 練習計画策定義務
    生徒の身体、生命への危険を内包している部活動を行う場合、その危険を防止するために適正な指導計画を立てて生徒の安全を配慮すべき義務。
  • 立会い・監視義務
    生徒の身体、生命への危険を内包している部活動を行う場合、その危険を防止するために競技・練習に立ち会い、監督して生徒の安全を配慮すべき義務。
  • 事故が起こった場合の救護義務
    万が一事故が起こった際に、適切な応急処置をとり、必要があれば養護教諭や医師の判断を仰ぐ等の被害の発生を最小限に抑えるための救護措置をとるべき義務。

学校事故でお悩みの方は、半田みなと法律事務所までお気軽にご相談ください。