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2026.08.01 離婚・男女問題

DV被害から身を守るためには?保護命令やDV防止法、証拠も解説

DV被害から身を守るためには?保護命令やDV防止法、証拠も解説

殴るなどの身体的なDVだけでなく暴言などの精神的DVも含めて、DV被害者は感覚がマヒしてしまい、自分が悪いのだという錯覚に陥る場合があります。DV被害から身を守るためには、感覚の回復、別居と離婚、保護命令の利用の3点が重要です。

  • 感覚の回復:暴力は不法行為だという正常な感覚を取り戻す
  • 別居して離婚へ:夫や妻から離れて手続きを進める
  • 保護命令の申し立て:危険な場合は裁判所を利用する

今回は、DVの被害者の方の身を守るために利用できる法律や制度、身の安全を確保した後で離婚や慰謝料請求の際に必要となる証拠などについて解説します。個別のケースについては弁護士が無料でご相談に乗ることができますので、半田みなと法律事務所の初回無料法律相談もお気軽にご利用ください。

DVから被害者を守るための法律や制度

DVの被害から身を守るためには、暴力は不法行為だという正常な感覚を取り戻すことが先決です。そのため別居をして夫の暴力から脱した上で、離婚手続きを進めることが賢明です。

別居しても夫の暴力で危険な状態にあるなら、裁判所が加害者に対して発するDV防止法に基づく「保護命令」の申し立てを行う方法もあります。

DV防止法

DV防止法とは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律です。2023年5月に改正((2024年4月施行)が成立し、身体的暴力だけでなく、暴言や相手の人格を否定する言動などにより精神的に重大な危害を受ける恐れが大きい場合でも、裁判所が保護命令を出せるようになりました。

また、保護命令の期間を今の「6か月から」「1年」に延長するととともに、命令に違反した場合の罰則が「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」から「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」に引き上げられました。

保護命令の申し立て

保護命令を申し立てるためには、まず「配偶者暴力相談支援センター(DVセンター)」か警察に相談した事実が必要になります。都道府県の婦人相談所や女性センター、福祉事務所などが、配偶者暴力支援センターとして指定されています。市区町村でも配偶者暴力相談支援センターの機能を果たす施設を設置している場合があるので、確認してみましょう。

配偶者暴力相談支援センターでは、保護命令の利用やDV被害者の保護施設についての情報提供などを行っており、緊急の安全確保が必要な一時保護も行っています。

夫の暴力から逃れるために別居先の住所を隠しているなら、住民票のある市区町村に「DV等支援措置」の申し出をしておくと安心です。DV等支援措置とは、現在の住所を加害者に知らせないように、住民票の写しなどの交付や閲覧請求を制限するものです。

DV被害の証拠となるもの

DVが原因の離婚裁判では、加害者が暴力を否定する場合があるので、DV被害の証拠となるものを残しておくと良いでしょう。

【DV被害の証拠となるもの】

  • 暴力によるあざや傷の写真
  • けがなどの事実を示す医師の診断書
  • 精神的被害を示す心療内科等の診断書
  • 配偶者暴力相談支援センターや警察への相談内容の記録暴力を振るわれているときの動画や音声
  • されたことや言われたことを記録した日記やメモ(いつ、誰が、どこで、誰に、どのようなことをしたのか、具体的に記録)
  • 脅迫的な文面のメールや電話の記録

DVの証拠がなくても、協議や調停などの話し合いの場で夫婦の合意ができれば離婚することができます。しかし、DVをする人は世間体を気にする方が多く、なかなか離婚の合意が得られないケースも多いのが実情です。証拠がない場合には、別居するという選択肢も考えられます。別居の状況によっては離婚協議や裁判などで不利になる可能性もあるため、まずは弁護士に相談するのをおすすめします。離婚問題への経験が豊富な弁護士に相談することで、今後のアドバイスや法的な手続きへのサポートを受けることができます。

別居を検討する際には「別居前に考えておくことやすべき手続きは?チェックリストで確認!」の記事もご参照ください。

また、DVの証拠がない場合の対処法についてより詳しくは「DVとは?DVの種類や証拠、証拠がない場合の対処法を解説!」で解説しています。

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ゴールデンウイーク 弁護士

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