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2023.03.13 借金・債務整理

自己破産は債務整理の一つ

自己破産は債務整理の一つ

自己破産は債務整理の方法をお伝えいたします。

債務整理とは、裁判所への申立または債権者(貸主)との交渉によって、債務の減額や免除、支払い期間の調整などにより、借金問題を解決する手段のことを指します。債務整理には大きく分けて「任意整理」「自己破産」「個人再生」があり、「自己破産」は債務整理方法の一つです。

任意整理とは

任意整理とは、裁判所を介さずに金融機関や貸金業者などの債権者と直接交渉し、今後の返済額や返済方法を新たに取り決める手続きのことです。任意整理では、原則として将来の利息がカットされ、元本のみの返済になるため、トータルの支払額を削減することができます。任意整理後は、合意した総額を3年から5年をかけて返済していきます。そのため、ある程度の安定した収入が必要となりますが、毎月の返済額を減らすことで、生活に支障のない範囲で無理せず返済を行えます。

メリット

  • 裁判所を通さないので簡素な手続きである
  • 同居する家族や会社にバレにくい
  • 督促・取り立てがストップする
  • 将来の利息の減額やカットが可能である
  • 家や車など財産を処分する必要がなく、残すことができる
  • 毎月の返済額を減らすことができる

デメリット

  • 信用情報機関に情報登録され、完済から約5年たつまでブラックリスト入りした状態になる
  • 一定期間新たなローンを組んだり、クレジットカードを作れなくなる
  • 任意整理の対象・関連の口座が凍結される
  • 和解に応じない債権者もいる

自己破産とは

自己破産とは、裁判所に対して「破産申立書」を提出し、これ以上の支払いができないと裁判所に認められた場合に、借金の返済義務をすべて免除してもらう手続きのことです。自己破産は、裁判所に申し立てて許可を得ることにより、基本的にすべての借金の返済が免除となりますが、同時に、財産も原則すべてが処分されてしまいます。借金を返済する必要がなくなるので、全く返済できないときの最終手段と言えます。無収入の人も利用可能ですが、債務整理の中でもっともメリットが大きい反面、デメリットももっとも大きいことに注意が必要です。

メリット

  • 免責が受けられれば借金がゼロになる
  • 金融機関や業者からの督促がストップする
  • 無職や生活保護受給者の方でも手続きが可能である
  • 生活に必要な財産は残せる

デメリット

  • 一部の自由財産を除いて、家や車などのほぼすべての財産を失う
  • 信用情報機関に事故記録が残る(ブラックリスト入りする)
  • 官報に住所・名前が掲載される
  • 5~10年程度は新規のローンやカクレジットードが作れなくなる
  • 手続き中は一部の資格や職業に制限がかかり、就けなくなる職業がある
  • 保証人・連帯保証人に影響がある
  • 裁判所に報告する必要があるため、家族に内緒で手続きすることは難しい

個人再生とは

個人再生とは、現在の借金が返済できないことが裁判所に認められた場合、借金を大幅に減額することができ、減額された借金を3年から5年をかけて分割で返済していく手続きです。借金総額が原則として5分の1(最大で10分の1)にまで減額されるので、任意整理では解決できないほどに借金が膨れ上がった場合に向いている手続きといえます。また、個人再生は、自己破産と同様に裁判所を介するため手間がかかりますが、自己破産と異なり財産を残すことができます。例えば、持ち家がある場合、自己破産では住宅を手放す必要がありますが、個人再生の場合には、一定の要件を満たすと住宅を残すことができます。個人再生は、自己破産の際には処分されてしまう住宅や車等の高価な財産を維持しながら、借金の整理をすることができます。

メリット

  • 借金を大幅に減額できる
  • 財産を処分する必要がなく、家や車などの財産を残せる可能性がある
  • 債権者の強制執行(給料差し押さえ等)を止めることができる
  • 原則3年(最長5年)での無理のない分割返済が可能である

デメリット

  • 信用情報機関に事故記録が残る(ブラックリスト入りする)
  • 官報に住所・名前が掲載される
  • 5~10年程度は新規のローンやカクレジットードが作れなくなる
  • 手続きが複雑で期間も長い
  • 減額された借金を3年から5年かけて返済する必要があるため、安定した収入が必要である
  • 裁判所に報告する必要があるため、家族に内緒で手続きすることは難しい

半田みなと法律事務所では、借金問題に関するご相談を初回60分無料でお受けしております。是非、地元の弁護士にお任せくださいませ。