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Category任意整理と自己破産の違いとは?
今回は、多くのお問い合わせいただく、任意整理と自己破産の違いをお伝えいたします。
債務整理を検討している方の中には、「任意整理」と「自己破産」のどちらがいいのか?と迷っている方もいるのではないでしょうか。任意整理も自己破産も、債務整理の1つの方法です。任意整理は、消費者金融、クレジットカード会社、銀行などの借入先と話し合いをし、利息のカットや手数料の支払いを減らすなど、返済方法の見直しをすることで、トータルの支払額を削減する債務整理方法です。自己破産は、裁判所に申立てを行い、支払いの責任を免除(免責)してもらう債務整理方法です。裁判所に認められれば、借金をゼロにしてもらえる手続きですが、持ち家や高額な財産を手放さなければならないなど、様々なデメリットも生じます。
「任意整理」と「自己破産」には、債務整理後に借金が残るか残らないか、債務整理と行うことで生じるデメリットや影響など様々な違いがあります。以下では、2つの違いを比較していきたいと思います。
債務の減額効果
任意整理
将来の利息がカットされるので、支払わなければならに借金の総額を減額することができ、毎月の返済額を抑えることができます。
自己破産
裁判所で免責を認められれば、一部の支払い(各種税金や養育費など)を除いて、借金の返済義務は免除されます。
手続きの方法
任意整理
債権者と直接交渉するため、裁判所は通しません。
自己破産
裁判所を通した手続きとなり、必要な書類を揃え、裁判所へ申し立てを行います。
利用するための条件
任意整理
将来の利息をカットして減額された残りの借金を3年から5年をかけて返済していかなければならず、返済能力があることが条件となります。
自己破産
収入が少なく借金を返済できる見込みがない、また財産等を手放しても借金の返済ができない状態であり、借金の原因が免責不許可事由に該当しないことが条件となります。ギャンブルや浪費などが原因の借金や財産隠しなど、免責不許可事由に該当すると自己破産できないケースがあります。
対象となる債務
任意整理
手続する借金を選ぶことができます。住宅ローンや自動車ローン、保証人がいる奨学金は対象外とすることが可能です。
自己破産
手続する借金を選ぶことはできないので全ての借金が対象となります。
借金の原因
任意整理
借金の原因は問われません。
自己破産
借金の原因を問われ、免責不許可事由に該当する借金(ギャンブルや浪費など)である場合、免責されない可能性があります。また、虚偽の申告をした場合も同様に免責不許可事由となります。
信用情報(ブラックリスト)への影響
どちらの手続きを行っても信用情報に事故情報として登録されます。つまり、ブラックリストに載ることになります。それぞれ事故情報として残る期間が異なり、この期間は新たな借金やクレジットカードの作成ができなくなります。
任意整理
借金の完済日から5年程度
自己破産
手続き終了から約5〜10年程度
家や車など財産への影響
任意整理
財産に影響はなく、処分されません。住宅ローンや自動車ローンを対象から外せば家や車を手元に残すことができます。
自己破産
ローンで支払い中の物はもちろん、持ち家なども処分されます。また、20万円以上の財産や99万円以上の現金も処分されます。
仕事への影響
任意整理
基本的に勤め先にバレることはなく、仕事への影響は特にありません。
自己破産
手続中は資格制限がかかるため、警備員や保険外交員、宅建士など資格を要する業種の場合、仕事に影響が出る可能性があります。
保証人・連帯保証人への影響
任意整理
手続きする借金を選べるため、保証人や連帯保証人が付いている借金を対象から外せば影響はありません。
自己破産
全ての借金が手続きの対象となるため、自己破産することで保証人や連帯保証人に影響は出てしまいます。自己破産すれば、保証人や連帯保証人が借金の返済を肩代わりしなければなりません。
「官報」への掲載
「官報」とは、国が発行する新聞のようなもので、誰でも見ることができます。
任意整理
裁判所を通さない交渉のため、官報への個人情報は掲載されません。
自己破産
氏名や住所、自己破産した情報が官報に掲載されます。掲載は破産手続開始決定時、免責許可決定時の2回です。
かかる費用・期間
任意整理
債権者1社につき5~15万円で、約3~6か月程になります。
自己破産
30~100万円程度で、約6か月~1年程になります。
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