半田市、常滑市、知多市で弁護士をお探しなら弁護士法人半田みなと法律事務所「お知らせ・コラム」ページ

MENU CLOSE

お知らせ・コラム

Column

カテゴリ

Category
2023.03.16 借金・債務整理

任意整理と事故破産の選び方

任意整理と事故破産の選び方

任意整理と自己破産の選び方についてご説明させていただきます。 任意整理と自己破産には、それぞれのメリット・デメリットがあり、手続き後に生じる影響などさまざまな違いがあります。そのため、どちらを選ぶか迷ったときは、それぞれを比較し、状況を踏まえたうえで、どちらの手続をするか決める必要があります。

任意整理に向いている人

  • 借金総額が比較的少ない
  • 返済を継続できる安定した収入がある
  • 3年~5年で返済する意思がある
  • 手続きに手間や時間をかけたくない
  • 保証人に迷惑をかけたくない
  • 家や車などの財産を失いたくない
  • 家族や職場に知られたくない

任意整理は、借入先と直接交渉し、将来の利息をカットし元金のみを3年から5年かけて返済していく債務整理方法です。元本を減額することはできませんが、利息を減額できるので毎月の返済額を少なくすることができます。そのため、任意整理は、債務の総額が100万円以下と少額で、継続した返済ができるよう安定した収入がある人に向いている手続きです。裁判所を利用しないので必要書類も少なく、手間や時間をかけたくない人、家族や職場に知られたくない人に向いています。また、自己破産のように財産を処分されることはないので、家や車などの財産を失いたくない人にも向いています。

自己破産に向いている人

  • 借金総額が大きい
  • 安定した収入がなく、今後収入が増える見込みもない
  • 家や車など、20万円以上の価値のある財産を持っていない
  • 金融機関からこれ以上借りられない
  • 任意整理や個人再生では解決できそうにない

自己破産は、裁判所に「破産申立書」を提出し、申立てを認めてもらうことにより、借入金を全額免除してもらう債務整理方法です。自己破産は、任意整理や個人再生でも解決できない場合の最終手段であり、借金をもう返済できない人に向いている手続きです。そのため、無職などで収入がない場合も手続きが可能です。借入金を免除してもらうことで抱えている借入金をすべて返済せずによくなるため、精神的にも楽になり、債務者にとっては大きなメリットなるでしょう。しかし、自己破産はメリットだけではなく、車や持ち家などを処分しなくてはならない、ブラックリスト入りしてしまうなど、デメリットの面も多くあります。自己破産をすれば借金が多くてもゼロにでき、一から生活を立て直すことが可能ですが、メリットとデメリットを比較して決定する必要があります。

債務整理の方法を切り替えることも可能

任意整理をしても支払いができなくなった場合は、個人再生や自己破産など、他の債務整理の方法に切り替えることも可能です。借金を大幅に減額したいなら、個人再生という選択肢もあります。個人再生は、自己破産のように借金を全額免除してもらうことはできませんが、裁判所に申立てを行い、返済計画を認めてもらうことで、最大で5分の1まで借入金の減額を認めてもらえる債務整理方法です。大幅に減額した借金を3年から5年をかけて返済していきます。また、自己破産の際には処分されてしまう家や車等の財産を維持しながら、借金の整理をすることができます。

債務整理の方法を切り替えることは可能ですが注意しなければならない点もあります。任意整理から自己破産・個人再生などに切り替えた場合や、任意整理の途中まで返済を進めていた場合は、任意整理にかかった費用や返済してきたお金が戻ってくることはありません。また、支払ができず債務整理の方法を切り替えると、2度債務整理を行うことになり、1つの方法で借金問題を解決した場合より「ブラックリストに載る」期間が長くなってします。時間、費用ともに無駄にならないように、初めから無理のない債務整理方法を選ぶことが重要になります。

半田みなと法律事務所では、任意整理、債務整理についてのご相談を初回60分無料でお受けしております。
お気軽にご相談くださいませ。