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Category家宅捜索を受けた後はどうすべき?家宅捜索やその後の流れ
家宅捜索では、予告なく複数人の警察官が自宅を訪れます。突然のことに困惑している間に家宅捜索が終わり、この後どうなってしまうのか不安な方もいらっしゃるかと思います。
家宅捜索では、証拠の品を押収されたり、その場で被疑者が逮捕されたりする可能性があります。もし何も持っていかれなかった場合も捜査がそこで終結するわけではなく、起訴されて刑事裁判にかけられる可能性もあります。
今回は、警察が家宅捜索に来た場合に不正な捜索を防ぐための注意点や、家宅捜索とその後の流れなどについて解説します。
| 家宅捜索を受けたら、弁護士に依頼することで不当な逮捕や勾留を防げる可能性があります。逮捕されてしまった場合でも、早期釈放や不起訴処分の獲得、減刑を目指した弁護活動をしてもらうことができます。
万が一逮捕されてしまうと、72時間以内は弁護士としか面会することができません。不利な供述を防ぐために、弁護士が取り調べへのアドバイスを行うことも可能です。警察が家宅捜索に来たら、すぐに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。半田みなと法律事務所は初回の法律相談は無料です。 |
【目次】
家宅捜索とは?不正な捜索を防ぐための注意点も
警察や検察が犯罪事実を裏付ける証拠を押収するために、被疑者の自宅や会社、倉庫などを捜索する手続きを「家宅捜索」と呼びます。証拠の確保が目的なので、警察は被疑者が証拠を処分するリスクを下げるために、予告なく被疑者の自宅を訪問します。
家宅捜索が行われる可能性があるのは次のようなケースです。
- 犯罪の証拠が自宅や職場にあると疑われる場合
- 証拠隠滅や逃亡の恐れがある場合
- 犯罪の計画段階・進行中と疑われる場合
- 物的証拠が自宅に隠されている可能性が高い事件の場合 など
証拠が自宅に隠されやすい事件には、違法薬物事件、盗撮などの性犯罪、窃盗罪、詐欺罪、業務上横領罪などが挙げられます。また、誘拐事件では家宅捜索の目的が証拠の収集よりも被害者の解放に焦点が当てられるケースが多い傾向があります。
家宅捜索は拒否できない
家宅捜索は裁判所が発布した「捜索差押許可状」に基づいて行われる強制捜査となり、拒否することができません。令状があれば、警察などの捜査機関は被疑者の意思に関係なく自宅を調査することができます。
警察の突然の訪問に「家宅捜索されたくない」と思う方も多いかもしれませんが、正当な家宅捜索を妨害したと見なされる場合には公務執行妨害罪となり現行犯逮捕されるケースもあります。
捜索差押許可状の内容の確認が必要
家宅捜索のために警察が自宅に来ると、捜索差押許可状の提示や読み上げが行われます。不当な家宅捜索を受けないためにも、この時に捜索差押許可状の内容をしっかり確認しましょう。
捜索差押許可状には以下の項目が記載されています。
- 被疑者の氏名や年齢
- 疑われる罪名
- 捜索すべき場所の範囲
- 押収対象物 など
警察はこの内容に従って捜索を行います。令状に書かれた範囲を超えた捜索や差し押さえがあった場合には違法となる可能性があります。もっとも、被疑者に家宅捜索を妨害する行動が見られたり、違法薬物などの小さい物を証拠として差し押さえたりする場合には、時間をかけて家の中をすべて捜索するケースもあります。
家宅捜索の流れ

家宅捜索の流れを見ていきましょう。
捜査開始
家宅捜索が行われる発端は、警察が犯罪事件の発生を知り、捜査がスタートすることにあります。捜査が開始されるきっかけには以下のようなものがあります。
- 被害者から被害届が提出された
- 目撃者などから通報された
- 被害者や第三者から処罰を求めて告訴・告発された
- 警察官から職務質問を受けた
内偵捜査
内偵捜査とは、警察や検察といった捜査機関が被疑者に気付かれないように進める捜査のことです。内偵捜査を行うことで、家宅捜索を行う対象者を絞り込み、証拠を集めて容疑を固めていきます。
具体的には、捜査員が身分を隠して対象者に接触したり、組織に潜入したりすることで、被疑者と共犯者の行動パターンなどを調査するといった方法が取られます。
裁判官に捜索差押許可状の発付請求
捜査機関が家宅捜索を行うためには、裁判官が発付する捜索差押許可状(捜索令状)が必要になります。内偵捜査で容疑が固まると、警察などの捜査機関が裁判所に捜索差押許可状の発付を請求します。犯罪の疑いがあると合理的に判断できる場合には、裁判官が令状を発付します。
捜索差押許可状が発布されるのは、以下のような条件を満たす場合です。
- 被疑者が犯罪をしたことを立証できること
- 証拠物が捜索場所に存在すると客観的に推し量ることができること
- 証拠物を捜索・差し押さえする必要性があること
家宅捜索を実施
警察は事前に被疑者が家にいるであろう時間を調査し、予告なしに自宅を訪ねます。警察官が対象者に捜索令状を提示して内容を読み上げることで家宅捜索が合法であることを示してから、捜索が実施されます。
家宅捜索の主な目的は犯罪事実に関する証拠を収集することです。自宅から決定的な証拠が見つかった場合には検察によって起訴される可能性が非常に高くなります。
証拠品の押収
家宅捜索の結果、押収すべき物が見つかった場合には差し押さえられ、裁判などで証拠品として使用するために保管されます。押収された物品は「押収品目録交付書」に詳細が記載され、家宅捜索に立ち会った被疑者または代理人に交付されます。記載された品名や数量が実際に差し押さえられた物と一致しているかその場で確認しましょう。
家宅捜索で押収すべき物を発見できなかった場合、何も持ち出さずに終了となるケースもあります。その場合でも継続して捜査が行われることもあります。
家宅捜索を受けた後の流れ
家宅捜索で重要な証拠を差し押さえられた場合、起訴される可能性があります。決定的な証拠を押さえられている限り、起訴されると有罪判決となる可能性が非常に高く、罰金刑や拘禁刑などの処罰を受けることになります。
家宅捜索で証拠を押収された後の手続きは以下のような流れとなります。
逮捕・取り調べ
罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があり、証拠隠滅や逃亡の恐れが高いと判断される場合には、その場で逮捕される可能性があります。逮捕されると取り調べを受け、48時間以内に身柄と捜査書類などが検察に送致されます。
ただしすべてのケースで逮捕されるわけではなく、家宅捜索後も自宅で日常生活を送りながら警察や検察からの要請に応じて取り調べを受ける「在宅事件」となる場合もあります。警察からの取り調べの後、証拠や書類などが検察庁へ送られます。
取り調べで不用意な発言をして不利な供述調書を取られないためにも、「取調べ・事情聴取の注意点は?拒否できる?弁護士に相談するメリット」を確認し、弁護士にもアドバイスを求めた上で臨むようにしましょう。
勾留
身柄を拘束されている場合、検察官が引き続き身柄を拘束する必要があると判断すると裁判所に対して勾留請求を行います。請求が認められると原則10日間、最大20日間身柄拘束が延長されます。勾留請求が行われない場合は直ちに釈放されます。
勾留請求が認められると拘束期間が長くなってしまうため、解雇や退学、実名報道などさまざまな社会的リスクが考えられます。72時間のタイムリミットとその間にすべきことなどについては「家族や夫・妻が逮捕された直後にすべきことは?リミットは72時間」をご覧ください。
刑事裁判
検察官が被疑者を裁判にかける(起訴)かかけない(不起訴)かを判断します。家宅捜索で決定的な証拠が押収された場合は起訴される可能性が高く、有効な証拠が発見されなかった場合は不起訴となる可能性もあります。
刑事事件の事件発生から裁判までの詳しい流れや刑事裁判の種類などについては「刑事事件の流れをわかりやすく解説!裁判の3つの種類も」もご覧ください。
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