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2022.12.27 離婚・男女問題

女性の再婚禁止期間とは?100日間禁止ルール撤廃へ

女性の再婚禁止期間とは?100日間禁止ルール撤廃へ

女性の再婚禁止期間とは?「100日間禁止」ルール撤廃へ

離婚してから100日間に亘り、再婚を禁止されている期間のことを再婚禁止期間といいます。子どもの父親を推定するため、120年以上前から女性にのみ定められていました。離婚後、できる限り速やかに再婚したいと考える女性にとってネックになっていた再婚禁止期間ですが、今後撤廃されることが2022年10月14日に閣議決定しました。

再婚禁止期間

「再婚禁止期間」とは、元夫と離婚した日から再婚するまでに100日間空けなければならない、女性にのみ定められた期間のことをいいます。民法第733条の条文では、「女は、前婚の解消または取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない」と規定されています

女性の妊娠から出産までの期間(約300日間)をもとに子どもの父親

「離婚してから300日以内に生まれた場合は元夫の子ども」また、「再婚してから200日以降に生まれた場合は現夫の子ども」と民法で定めています。しかし、離婚後、100日を空けずに再婚すると父親が元夫と現夫で被ってしまい、法律的にはどちらが夫か分からなくなってしまいます。再婚禁止期間は「妊娠していた場合に子供の父親が誰か判別するため」を目的として作られました。子どもの父親が誰なのかすぐに判断できるようにするため、女性は離婚後100日間再婚できないとされています。

無戸籍の子ども

女性のみに定められた「再婚禁止期間」というルールの中で、子どもが無戸籍になってしまう問題があります。もし再婚禁止期間中に妊娠・出産をすると、離婚後の恋人や再婚相手との間でできた子どもであっても、戸籍上『前の夫の子』と記載されてしまいます。そうなるのを避けたい母親が出生届を出さないために、子どもが無戸籍になってしまうのです。戸籍がないと、生きていくために必要な保育所などの行政サービスを受けることができません。

生まれたら当たり前に持てるはずの戸籍

現代の日本においても無戸籍の子どもは存在し、今年1月時点で法務省が把握している無戸籍者は825人と報告されています。戸籍がないと、保育所に入るにも、病院に行くため保険証を作るにも、その都度居住していることを役所に確認してもらう必要が出てきます。

時代に合ったルールへ

2022年10月14日に閣議決定した今回の改正案は、再婚後に生まれた子どもは期間を問わず『今の夫の子』とし、女性の再婚禁止期間、離婚後100日間は再婚禁止というルールも廃止にしようというものです。医療技術が進歩した現代では、妊娠中か否かを高精度で判断することが可能で、DNA鑑定をしようと思えばできる時代となりました。また、家族のあり方や個人の生活スタイルなど、どんどん変化し多様化しています。現代の時代背景に合った今回の改正案で、女性だけにずっと続いてきた制限が廃止となります。離婚時に再婚禁止期間を考慮する必要がなくなるため、女性からするとかなり大きな民法改正であり、無戸籍の子どもたちを救うことができる民法改正と言えるでしょう。