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Category不貞行為の慰謝料請求には時効がある!期間を延長する方法とは?
不貞行為の法律上の定義とは、「配偶者ある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」であり、配偶者が不倫相手と肉体関係を持つことを指します。肉体関係がなくてもあまりに関係が親密で、夫婦間の平穏で円満な共同生活を破壊する可能性があるケースでは、不貞行為と認められる場合もあります。
このような不貞行為に対して慰謝料請求を行う場合、ポイントとなるのが時効です。慰謝料の請求権には時効があり、定められた期間を超えると権利が消滅してしまいます。不貞行為についての慰謝料請求の時効が近づいてきている場合には、時効が来る前に適切な行動を取ることで延長させることも可能です。
今回は、不貞行為に対する慰謝料請求の時効について詳しく解説します。時効が完成するまでの期間や延長させる方法、時効が来ても慰謝料請求ができるケースなどをご紹介していきます。
※慰謝料請求の時効に関してはケースによって判断が異なる場合もあるため、個別の事案については専門家である弁護士に相談してください。
【目次】
時効とは?
不貞慰謝料請求の時効とは、法律上の請求期限のことです。浮気・不倫などの不貞行為に対する慰謝料は、一定期間を経過すると相手に慰謝料を請求できる権利が消滅します。請求期限が経過することを「時効が完成する」と言います。時効が完成した後で慰謝料請求をしても法的な根拠がないとされ、相手から慰謝料の支払いを受けることが難しくなります。
時効が完成するまでの期間はケースによって細かく定められています。以下で詳しく見ていきましょう。
不貞行為に対する慰謝料請求の時効

不貞行為についての慰謝料請求の時効は、2020年4月1日の民法改正で変更点があり、慰謝料を請求できる可能性がより広がりました。民法改正後の不貞慰謝料請求の時効について、期間や起算日(期間が始まる初日)について詳しく解説し、民法改正によって変更となったポイントについてもご紹介します。
不貞慰謝料請求の時効は3年と20年(2020年4月民法改正に対応)
不貞行為に対する慰謝料請求の時効は、民法724条で以下のように定められています。
- 配偶者の不貞行為の事実や不倫相手の名前・住所を知った時から3年間
- 不貞行為の時から20年間
上記のうち、いずれか早い時点が時効の完成日
この期間内に慰謝料を請求しないと、請求する権利は時効によって消滅します。
「3年と20年で2つ時効があるの?」と思う方も多いかもしれません。2つの違いは時効のカウントがいつスタートするかということです。3年の時効は「不倫の事実を知った日」から数え始めるのに対して、20年の時効は「不倫の事実をいつ知ったかは関係なく、最後に不倫が行われた日」から数え始めます。例えば、配偶者と不倫相手が最後に親密な関係となった日から20年以上経過したタイミングで初めて不倫の事実を知った場合、すでに時効が完成しているため配偶者にも不倫相手にも慰謝料を請求することは難しいでしょう。
起算日はいつから?
起算日とは、期間計算の初日のことです。どの日から3年や20年といった期間を数え始めるかは、時効完成日に直接影響する重要なポイントです。
慰謝料にも種類があり、時効の起算日は、配偶者に請求する慰謝料の種類によって変わってきます。
| 慰謝料の種類 | 起算日と時効 |
| 不貞行為そのもので受けた精神的苦痛に対する慰謝料 | 不貞行為の事実を知った時から3年 |
| 不貞行為が原因で夫婦関係が破綻したことにより生じた精神的苦痛に対する慰謝料 | 夫婦関係が破綻した時から3年 |
| 不貞行為が原因で離婚に至ってしまった精神的苦痛に対する慰謝料(離婚慰謝料) | 離婚した時から3年 |
| 不貞行為の相手に対する慰謝料 | 不貞行為の事実と不倫相手の名前・住所を知った時から3年 |
不貞行為があった事実を知ってから3年経過後、不倫があった日から20年後に離婚に至った場合には、離婚日から6ヶ月の期間に不貞慰謝料を請求できる可能性があります。これは、婚姻継続中には時効の完成が猶予されるためです(民法159条)。離婚から6ヶ月が経過すると時効完成となり慰謝料請求権が消滅するため、弁護士と相談して早期に動き出すことが重要です。
不倫相手に不貞慰謝料を請求する際には、相手の氏名や住所を知ってから時効のカウントが開始します。LINEでのやりとりしか手がかりがないなど、不倫相手の名前しか分からない場合には3年の時効は始まりません。しかし、住所を特定できないままの状態で最後の不貞行為があった日から20年が経過すると、時効が完成してしまいます。
どの種類の慰謝料を請求することができるかは個別のケースによって異なりますので、専門家である弁護士に相談しましょう。半田みなと法律事務所では無料法律相談がございますので、お気軽にご利用ください。
2020年4月1日の民法改正のポイント
2020年4月1日に民法の大改正があり、不貞慰謝料請求の時効についても大きく変更がなされました。ここまでご紹介してきた時効についての解説は民法改正後のものですが、改正前とどのような点が変更になったのか簡単にご説明します。
改正前の民法では、「不貞行為の時から20年」という項目は「除斥(じょせき)期間」とされ、以下のように時効とは異なる扱いでした。
| 期間の延長ができるかどうか | 慰謝料請求ができなくなるタイミング | |
| 時効 | 更新や完成猶予が可能 | 相手が時効完成を主張した場合に完成し、請求ができなくなる |
| 除斥期間 | 更新や完成の猶予ができず、期限の延長ができない | 相手の主張の有無に関わらず期間が終了したら基本的に請求ができない |
時効の「更新」とは進行中の時効期間をリセットして0日目からカウントし直すことです。「完成猶予」とは進行中の時効期間を一時的にストップさせることを指します。
2020年の民法改正で「不貞行為の時から20年」という規定が除斥期間ではなく時効に変更されたことによって期間の延長が可能となり、改正前に比べて不貞慰謝料を請求できる可能性がより高くなりました。
不貞慰謝料請求の時効を延長する方法

不貞についての慰謝料請求の時効が迫っている場合、適切な手続きを取ることで時効の更新や完成猶予を行うことができます。以下では時効を延長する方法をご紹介しますが、どのような方法を取れるかは個別のケースによっても異なりますので、弁護士に相談してみましょう。
内容証明郵便を送る
「内容証明郵便」は、文書の差出人、名宛人、内容、日付などの記録を郵便局が証明してくれるサービスです。慰謝料など金銭を請求する場合には内容証明郵便がよく使われます。内容証明郵便で書面を送って慰謝料を請求することで、請求した時から6ヶ月間は時効の完成が猶予され、一次的に時効の進行を止めることができます。
ただし、一次的に時効の完成を止めているだけなので、6ヶ月の間に解決しなければ裁判を起こすなど別の手段を取る必要があります。また、内容証明郵便を使った慰謝料の請求は何度でもできますが、それによって時効の完成猶予が認められるのは最初の1回だけであることにも注意しておきましょう。
協議をすることに相互に合意する
民法改正によって新しくできたのが、権利について協議することが書面で合意された場合に、以下のうちいずれか早い時まで時効の完成が猶予されるという制度です。
- その合意があった時から1年が経過した時
- その合意で定められた協議期間(1年未満に限る)を経過した時
- どちらか一方から協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされた場合は、その通知から6ヶ月を経過した時
裁判で請求する
時効完成前に、裁判所に慰謝料請求の調停や訴訟を申し立てた場合、その調停や裁判が終わるまで時効の完成が猶予されます。裁判の結果、権利が確定した場合には時効が更新されて0日目からカウントが新たに始まり、確定した権利の時効期間は10年間となります。
相手が債務を承認する
相手が不貞慰謝料を支払うことを認めた場合、時効が更新となり0日目からカウントが始まります。
慰謝料の金額や支払い方法などに関して合意書を作成し、相手に署名捺印をさせることで、債務の承認をした証拠となります。書面での証拠を残すことが難しい場合には、相手が慰謝料の支払いを認めた音声の録音などでも証拠となる可能性があります。
差押え、仮差押え、仮処分
相手が慰謝料の支払いに合意している場合や判決で権利が確定している場合で、相手が支払おうとしない時には、強制執行、仮処分、差押え、仮差押えといった手続きを取ることができるケースもあります。これらの手続きを行うと時効の完成が猶予され、一次的に時効を止めることができます。
不貞慰謝料請求は時効も重要なポイント。弁護士にご相談を!

不貞慰謝料請求は、弁護士に依頼することで時効が迫っていても適切に更新・完成猶予といった対処をすることができ、慰謝料の増額も期待できます。また、内容証明郵便や裁判、差押えといった手続きをトータルサポートしてもらうこともできるため、精神的にストレスを抱えず安心して日常を過ごすことができます。
半田みなと法律事務所は不貞や離婚といった問題に強く、半田市をはじめ知多半島地域で慰謝料請求や財産分与に関する問題を多く解決に導いてきました。不貞慰謝料請求の時効はもちろん、将来的な不倫の再発を阻止する方法なども熟知した経験豊富な弁護士が担当させていただきます。ご依頼いただいた後はメールやチャットツールでのやり取りで手続きを進めることもでき、ご来所の手間も最小限で解決することが可能です。
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