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Category不貞行為で慰謝料請求できる条件とは?時効を止める方法も解説!
配偶者の不倫が疑われる場合や証拠が残っていた場合には、慰謝料を請求したいと考える方も少なくありません。不貞行為は配偶者の「結婚共同生活の平和の維持」という人格的利益を侵害する行為であり、被害者である配偶者には不貞行為に及んだ他方の配偶者と不貞相手に対する慰謝料請求権が認められています。
しかし、不倫や浮気による不貞慰謝料請求をするためには時効などさまざまな条件があり、必ずしも請求できるわけではありません。また、実際に慰謝料請求をする際には証拠を確保しておくことも重要です。
今回は、不貞慰謝料請求の時効の期間や時効を止める方法についてご紹介し、時効以外の慰謝料請求の条件も解説していきます。不貞慰謝料請求を有利に進めるためにもぜひご確認ください。
【目次】
不倫の慰謝料請求の時効は3年または20年
慰謝料を請求できる期限は法律で定められており、その期間を過ぎると請求権が消滅し、原則として請求することはできなくなります。この期限を「時効」と呼び、期限が過ぎることを「時効が完成する」と言います。
不貞行為を知った時から3年間、または、不貞行為の時から20年間
不倫・浮気といった不貞行為に対する慰謝料請求の時効は、民法724条で以下のように定められています。(2020年4月1日の民法改正に対応)
- 不貞行為があった事実や不倫相手を知った時から3年間
- 不貞行為があった時から20年間
上記のうちどちらか早い時点に時効が完成する
「不倫相手を知った時」とは、相手の氏名や住所などの情報を入手している状態のことです。トークアプリに表示されているニックネームや顔しか分からない状態であれば、時効のカウントが開始されていない可能性があります。
また、最後に不貞行為が行われた日から20年が経過した場合、たとえその不貞行為を知ったときから3年以内だとしても、慰謝料の請求はできません。
個別のケースによって異なりますので、専門家である弁護士に相談しましょう。半田みなと法律事務所では初回30~60分の無料法律相談を実施しております。お気軽にご利用ください。
時効のカウントはいつから始まる?慰謝料の種類別の起算点
起算点とは、時効のカウントがいつ始まるか数え始める最初の時点のことです。不貞行為に対する慰謝料には以下の3つの種類があり、それぞれ起算点が異なります。
1) 不貞行為を知ったことで生じた精神的苦痛に対する慰謝料
不貞行為があった事実と不倫相手の名前や住所を知った時が起算点となり、3年で時効が完成します。
2) 不貞行為が原因で婚姻関係が破綻したことにより生じた精神的苦痛に対する慰謝料
不貞行為により婚姻関係が破綻した時が起算点となり、3年で時効が完成します。
3) 不貞行為が原因で離婚したことにより生じた精神的苦痛に対する慰謝料
夫婦が離婚した時が起算点となり、3年で時効が完成します。
ただし一部例外もあり、例えば不貞行為の事実を知った時から3年が経過した後に離婚に至った場合には、離婚日から6ヶ月間は不貞慰謝料請求ができる可能性があります。民法159条に基づき、婚姻継続中は時効の完成が猶予されるからです。婚姻期間中の不倫について離婚後に慰謝料請求をしたい場合には、権利が消滅する前に請求できるよう早い段階から弁護士に相談するなどの行動を取りましょう。
不貞慰謝料請求の時効を止める方法

相手の不貞行為を原因とする慰謝料請求の時効が迫っている場合は、適切に手続きをすることによって時効の更新(カウントをリセットして0から時効期間が進行すること)や完成猶予(進行を一次的に止めること)を行うことができます。どのような手続きが適切かは個別のケースによっても異なるため、弁護士に相談することをおすすめします。
協議をすることに合意する
権利について協議するという内容が書面で相互に合意された場合には、以下のうちいずれか早い時点まで時効の完成猶予が認められます。
- 合意があった時から1年が経過した時
- 合意で定められた協議期間(1年未満に限る)を経過した時
- どちらか一方から協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされた場合は、その通知から6ヶ月を経過した時
内容証明郵便を送る
内容証明郵便で書面を送って慰謝料を請求することで、請求した時から6ヶ月の期間中は時効の完成が猶予されます。内容証明郵便で慰謝料請求することで時効の完成猶予が認められるのは最初の1回のみです。
相手方が債務を認める
相手が不貞慰謝料の支払いをすると認めた場合、時効が更新となり0日目からカウントが新しく始まります。請求金額や支払い方法などを記載した書面への署名や相手の音声の録音など、証拠を残しておきましょう。
調停や訴訟を申し立てる
時効が完成する前に、裁判所に慰謝料請求の調停や訴訟を申し立てると、その調停や裁判が終了するまで時効の完成猶予が認められます。裁判で権利が確定した場合には時効が更新され、確定してから10年間が新しい時効となります。
強制執行・差押え・仮差押え・仮処分
相手方が慰謝料の支払いに同意しているケースや判決で権利が確定しているケースでは、相手が支払わない場合に強制執行、差押え、仮差押え、仮処分といった法的な手続きができる可能性もあります。これらの手続きを行うと時効の完成が猶予されます。
時効を止める方法についてさらに詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
「不貞行為の慰謝料請求には時効がある!期間を延長する方法とは?」
不貞慰謝料請求の時効完成後でも慰謝料は受け取れる
時効が完成した後で慰謝料を請求し、相手が「時効の援用」を行って時効を主張した場合、相手方の支払い義務は消滅し、請求権には法的根拠がないとされて請求できなくなります。
ただし、時効の完成後でも相手に慰謝料を支払う意思があったり、時効が完成していることに気付かず支払いを認めたりした場合には、慰謝料を受け取ることができます。相手が支払いを認めた後で時効に気付いたとしても、支払いを拒否することはできません。
不貞行為で時効以外に慰謝料請求をするための条件
そもそも不貞行為を理由に慰謝料を請求するためには、「不法行為」が成立することが必要となります。不倫が不法行為となる条件には以下のようなものがあります。
- 婚姻関係にあること
- 不貞行為の時点で婚姻関係が破綻していないこと
- 不貞行為があったこと
- 不貞相手の故意・過失があること
- 自由意志に基づくものであること
婚姻関係にあること
不貞行為は婚姻届を提出して法律的に結婚している夫婦間での問題であり、慰謝料請求するには婚姻関係にある必要があります。内縁関係のように、結婚届を出しておらず法律的には夫婦ではないが夫婦同然の生活をしている場合にも、準婚関係として貞操義務が認められ不貞慰謝料を請求することができます。
不貞行為の時点で婚姻関係が破綻していないこと
慰謝料請求が認められるには、損害の発生が必要です。ここでの損害は、「夫婦がお互いに負っている貞操義務に違反して不貞行為をしたことで、夫婦関係や家族関係が破壊され、精神的苦痛を受けたこと」を意味します。そのため、不貞行為より前の時点ですでに離婚を前提に別居していたり、離婚に向けた話し合いをしていたりするなど夫婦関係が破綻していた場合、慰謝料請求は認められません。
不貞行為があったこと
不貞行為とは、「配偶者ある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」と定義されています。つまり、配偶者と不倫相手に肉体関係があったことを意味します。ただし、肉体関係がない場合であっても、あまりにも関係が親密で、それに類する行為がある場合や、その一歩手前でも、夫婦間の平穏で円満な共同生活を破壊されたような場合は、例外的に慰謝料請求が認められる可能性もあります。通常、異性とのデートやキス、電話やメールでのやりとりでは慰謝料請求はできません。
不貞相手の故意・過失があること
不倫相手に慰謝料を請求する場合は、不倫相手に不貞行為をしたことについて故意・過失があることが必要になります。例えば、相手が既婚者であると知って不貞行為をした(故意)、結婚指輪に気付かず、既婚者であることを知らずに不貞行為をした(過失)等の場合です。しかし、配偶者が不貞相手に対し独り身と偽り、それを信じる理由があった場合には、不倫相手には故意過失が認められないので慰謝料の請求はできません。
自由意思に基づくものであること
慰謝料を請求するには、配偶者と不倫相手が自由な意思で性交渉をしたことが必要です。酒に酔わせて関係を持ったり、相手の同意を得ずに無理やり性交渉をしたりした場合などには請求できません。
不貞慰謝料請求のお悩みは弁護士にご相談ください

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