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2023.01.16 離婚・男女問題

不貞行為の証拠は何が必要?

不貞行為の証拠は何が必要?

不貞行為の証拠は何が必要?

不貞行為とは、「配偶者ある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」です。慰謝料請求をする際は、「性的関係があること」、すなわち不貞行為があった事実を立証しなければならず、「配偶者と不倫相手は、性的関係である」とわかる証拠が必要になります。「配偶者が不貞行為をしている気がする」というだけでは、請求は認めてもらえません。そのため、可能な限り証拠を集める必要があります。不貞行為があったことが立証できれば、不貞行為をした配偶者と不貞行為の相手方(不倫相手)に対して慰謝料を請求することができます。また、配偶者が不貞行為をしていたことが立証できれば、裁判によって離婚を成立させることもできます。

不貞行為の証拠となるもの

不貞行為を立証できるかどうかは、慰謝料の請求や離婚の実現において、結果に大きな影響を及ぼします。不貞行為が認められやすい証拠には、配偶者と不倫相手の裸のツーショット写真や性行為を撮影した動画やスマホなどの画像、性的関係が明らかなメールなどが挙げられます。また、ひとつの証拠で不貞行為を立証できない場合でも、複数の証拠を組み合わせることで認められる場合もあります。不貞行為があったと認められれば、慰謝料の請求が可能になります。

◆写真や動画

性行為の写真や動画、裸やそれに近い状況の写真、ふたりでベッドにいる写真、ラブホテルに出入りしている写真や動画など、配偶者と不倫相手に性的関係があるとわかる写真や動画は有効な証拠になります。配偶者のスマホに保存されている写真や動画は、自分のスマホなどに転送するか、相手のスマホごと写真撮影するとよいでしょう。また、ふたりきりのパジャマの写真、行楽地で手をつないでいる写真なども、両者が親密な男女の関係にあることを示す証拠になります。写真の日付が連続している場合には、宿泊していることを裏付ける証拠にもなる可能性があるので、写真の内容だけではなく撮影日も確認しておくとよいでしょう。

◆メールやSNS

最近、よく利用されるのが、LINE等のSNSでのやり取りです。「昨日はお泊り楽しかったね」「この前のラブホテルよかったね」「早く離婚してずっと一緒にいようね」など、性行為に対する感想や性交渉の存在を推測できるやりとり、デートや旅行の相談、愛情表現の頻繁なやりとりは、一つ一つは証拠として間接的なものではありますが、両者が親密な男女の関係にあることを示すものであり、不貞行為立証のための証拠となります。こうしたやり取りを写真に撮り、証拠として保管しておくとよいでしょう。また、「大好き」「楽しかった」「また会おうね」など、性的関係があるとは言い切れない文面の場合は、証拠としての価値は低くなります。

◆レシートやクレジットカードの明細

不倫相手と利用したラブホテル、不倫相手への贈り物などのレシートやクレジットカードの明細も、不貞行為の証拠のひとつになりえます。レシートやクレジットカードの明細は、配偶者が不倫相手と行った場所、その頻度などを調べる手がかりになります。これだけでは決定的な証拠とはいえないものも、メールやSNSなどのやりとりや写真など、他の証拠と組み合わせることで不貞行為を裏付ける証拠となります。

◆不貞行為を認める誓約書や録音データ

不貞行為を認めた場合、このことを誓約書などの書面にしておくとよいでしょう。不貞行為を認める誓約書は証拠になります。誓約書には、不貞行為についての時期や場所、経緯、相手方の名前や職業、既婚者であることを知っていたかなど、なるべく具体的に書いてもらうことがポイントです。誓約書の最後には、作成した年月日と署名をしてもらうことで裁判時でも活用できる証拠となります。また、録音データも証拠になりえます。夫婦間で不貞行為の問題についての話し合う際に録音し、相手方がぽろっと不貞行為を認めるような発言をした場合、重要な証拠となります。

◆調査報告書(探偵事務所・興信所)

自分で証拠をそろえられない場合は、探偵事務所や興信所に依頼することも考えられます。依頼をすれば、配偶者と不倫相手の行動を尾行し、写真を撮影するなどして調査報告書を作成してくれます。「ラブホテルに出入りしていた」「配偶者と不倫相手の2人で自宅やホテルなどの密閉された個室に数時間以上滞在していた」などの事実が写真や動画などの客観的証拠で記録されていれば、不貞行為の極めて重要な証拠になります。ただ、調査を依頼すると数十万円~数百万円と相当の費用がかかるため、探偵事務所や興信所を利用するにあたっては、調査の必要性や調査内容などについても慎重に検討する必要があります。

夫・妻・パートナーの不貞行為にお悩みの方は、半田みなと法律事務所までご相談くださいませ。お一人で抱えられていることを、是非お話ください。弁護士が支援させていただきます。

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