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2023.01.21 離婚・男女問題

熟年離婚

熟年離婚

熟年離婚

熟年離婚とは

熟年離婚とは、明確な定義があるわけではありませんが、中高年になってからの離婚や長年連れ添った夫婦が様々な原因から離婚することをいい、およそ20年以上の結婚生活の後に離婚することを指すと言われています。不貞などの特段の離婚原因はなく長年の不満が蓄積した結果、離婚に至るケースが多いようです。

熟年離婚の原因・理由

◆価値観の違い

熟年離婚の原因・理由として多いものの一つに、価値観の違いが挙げられます。結婚したとはいえもとは他人で、価値観が違うのは当たり前のことです。それを受け入れてきたからこそ長年連れ添ってこられたはずです。昔は離婚すること自体が世間から白い目で見られていた時代であったため、実は結婚当初から価値観の違いに気付いていたが、我慢し続けていたということが少なくありません。そのため、価値観の違いを一生我慢し続けることはできないと考えて離婚に至ることが多々あります。

◆定年退職の影響

夫が定年退職すると夫婦関係が悪い方向へ一変することがよくあります。稼ぎ頭であった夫が定年退職すると、それまでは仕事で家に全然いなかったのに日中から家にいることが多くなり、ずっと顔を合わせて生活をしていく状況になります。そのため、それまであまり家にいなかったために気にならなかった些細な生活習慣の違いが妻にとってストレスとなってしまうのです。家でゴロゴロし続ける夫に妻はストレスを感じ、それが我慢できず熟年離婚を決意するケースがあります。

◆子どもの自立

子どもの自立も熟年離婚の理由で多いもののひとつです。子はかすがいと言われるように、子どもは夫婦の縁を繋ぎ止める役割を果たすことも多く、子どもがいるから離婚に踏み切れないと考えている夫婦は数多くいます。子どもが成人して自立すれば夫婦が協力し合う必要もなくなり、わざわざ我慢し続けることも無くなります。そのため、それまでにたまっていた不満が爆発して熟年離婚に至るケースもあります。

財産分与

財産分与とは、夫婦が共同で築き上げた財産を清算する制度です。財産分与の基準点は「夫婦の協力関係が終了した時点」、すなわち、離婚した時点が基準となります。そのため、離婚前に別居をしている場合は、別居の時点で夫婦の協力関係が終了したと考えられるため、別居時が財産分与の基準点と考えられています。

財産分与は、夫婦の共有名義の財産に限らず、夫婦の一方の名義の財産であっても、夫婦の婚姻中に協力して築いた財産であれば、原則として財産分与の対象となります。夫婦の一方が専業主婦(専業主夫)であっても、収入を得ていなかったとしても変わりません。また、財産分与の割合は、共働きか一方が専業主婦かなどは問わず、原則として「2分の1」とされています。つまり、夫婦間できれいに半分ずつ分けることになります。しかし、これはあくまでも原則であり、夫婦で協議を行い、割合を変えることもできます。

財産分与の対象となる財産と対象とならない財産

財産分与とは、婚姻期間中に二人で築いた共有財産を分けることを意味し、夫や妻の退職金や不動産、車や預貯金や年金などを分けることになります。夫婦それぞれの名義の財産であっても共有財産とみなすものばかりです。しかし、結婚前の財産や相続によって得た個別の財産は特有財産と呼ばれ、財産分与の対象にはなりません。

◆財産分与の対象となる財産(共有財産)

結婚してから夫婦が協力して築いた財産(共有財産)は財産分与の対象となります。婚姻生活中に築いた貯金、退職金、年金、家や土地などの不動産、自動車、保険解約時の払戻金、有価証券などあります。

◆財産分与の対象とならない財産(特有財産)

結婚前に自分でためていた預貯金や、結婚前に親から譲り受けた財産(特有財産)は、財産分与の対象となりません。ただし、若い頃に得た特有財産であっても、運用や維持のために夫婦が協力しあっていた場合には特有財産ではなく共有財産とみなすこともあるので注意が必要です。

半田みなと法律事務所では、熟年離婚についてのご相談をお受けしております。悩みことを解決し、新しい人生をスタート進めていきませんか。