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2026.07.27 離婚・男女問題

熟年離婚の主な原因は?財産分与の対象となる財産・ならない財産

熟年離婚の主な原因は?財産分与の対象となる財産・ならない財産

熟年離婚とは

熟年離婚とは、明確な定義があるわけではありませんが、中高年になってからの離婚や長年連れ添った夫婦が様々な原因から離婚することをいいます。婚姻期間が20年以上など長期間に渡るため、財産分与や遺産分割など、夫婦で築いた財産をどう分けるかが重要な争点となるケースが多いのが特徴です。

熟年離婚の原因・理由

熟年離婚では不貞などの離婚原因はないことも多く、長年の不満が蓄積した結果として離婚に至るケースが多いようです。熟年離婚の主な原因について見ていきましょう。

価値観の違い

熟年離婚の原因・理由として多いものの一つに、価値観の違いが挙げられます。結婚したとはいえもとは他人で、価値観が違うのは当たり前のことです。それを受け入れてきたからこそ長年連れ添ってこられたはずです。昔は離婚すること自体が世間から白い目で見られていた時代であったため、実は結婚当初から価値観の違いに気付いていたが、我慢し続けていたということが少なくありません。そのため、価値観の違いを一生我慢し続けることはできないと考えて離婚に至ることが多々あります。

定年退職の影響

夫が定年退職すると夫婦関係が悪い方向へ一変することがよくあります。稼ぎ頭であった夫が定年退職すると、それまでは仕事で家に全然いなかったのに日中から家にいることが多くなり、ずっと顔を合わせて生活をしていく状況になります。そのため、それまであまり家にいなかったために気にならなかった些細な生活習慣の違いが妻にとってストレスとなってしまうのです。家でゴロゴロし続ける夫に妻はストレスを感じ、それが我慢できず熟年離婚を決意するケースがあります。

子どもの自立

子どもの自立も熟年離婚の理由で多いもののひとつです。子はかすがいと言われるように、子どもは夫婦の縁を繋ぎ止める役割を果たすことも多く、子どもがいるから離婚に踏み切れないと考えている夫婦は数多くいます。子どもが成人して自立すれば夫婦が協力し合う必要もなくなり、わざわざ我慢し続けることも無くなります。そのため、それまでにたまっていた不満が爆発して熟年離婚に至るケースもあります。

熟年離婚の財産分与はどうなる?

熟年離婚 財産分与

婚姻期間が長い熟年離婚のポイントとなる財産分与。いつ時点までのどのような財産を、どのような割合で分け合うことになるのか、確認していきましょう。

財産分与とは?基準点や分ける割合

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が共同で築き上げた財産を清算する制度です。

財産分与の基準点は「夫婦の協力関係が終了した時点」、すなわち、離婚した時点が基準となります。離婚前に別居をしている場合は、別居の時点で夫婦の協力関係が終了したと考えられるため、別居時が財産分与の基準点と考えられています。

財産分与は、夫婦の共有名義の財産に限らず、夫婦の一方の名義の財産であっても、夫婦の婚姻中に協力して築いた財産であれば、原則として財産分与の対象となります。夫婦の一方が専業主婦(専業主夫)であっても、収入を得ていなかったとしても変わりません。また、財産分与の割合は、共働きか一方が専業主婦かなどは問わず、原則として「2分の1」とされています。つまり、夫婦間できれいに半分ずつ分けることになります。しかし、これはあくまでも原則であり、夫婦で協議を行い、割合を変えることもできます。

財産分与の対象となる財産

結婚してから夫婦が協力して築いた財産を「共有財産」と呼び、これは財産分与の対象となります。婚姻生活中に築いた貯金、退職金、年金、家や土地などの不動産、自動車、保険解約時の払戻金、有価証券などがあります。

夫婦どちらか一方の名義の財産であっても、婚姻期間中に取得した財産であれば基本的に財産分与の対象となります。

財産分与の対象とならない財産

結婚前に自分で貯めていた預貯金や、結婚前に親から相続によって譲り受けた財産は「特有財産」と呼ばれ、財産分与の対象となりません。ただし、若い頃に得た特有財産であっても、運用や維持のために夫婦が協力しあっていた場合には特有財産ではなく共有財産とみなすこともあるので注意が必要です。

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