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Category裁判離婚
裁判で離婚可否を争う場合は、協議離婚や調停離婚の場合と大きく異なります。協議離婚や調停離婚では、離婚理由は問われず、離婚そのものや条件について夫婦が合意さえすれば離婚が成立します。それに対して、裁判では、法的に明確な離婚理由があるかどうかが問われることになります。
法定上の離婚事由
法律で定められた離婚事由とは、以下の5つです。
不貞行為
配偶者が、自由意思によってほかの異性と性的関係を持った場合です。肉体関係の有無がポイントになり、不貞行為の証拠があれば有利となります。強い証拠となりえるものとしては、例えば浮気相手とラブホテルに入る写真です。また、帰宅時間や外泊、休日の外出記録などが証拠となる場合もあります。浮気相手との間に子どもがいれば決定的です。
悪意の遺棄
配偶者が、悪意に夫婦の同居義務、協力義務、扶助義務を果たさない場合です。しかい、逆に言えば、夫婦間の義務を果たしていなくても、そのことに正当な理由があり、やむをえない場合は悪意の遺棄とはなりません。例えば、夫の暴力から逃れるために別居した、仕事で単身赴任となり別居した、病気の治療を行うために別居した、専業主婦であるが病気のために家事をしていない、健康上の不安から働けず生活費を入れていない、などがあります。
3年以上の生死不明
これは、生きてはいるが居場所が分からないといったいわゆる「行方不明」とは異なります。災害や事故によって生死不明となった場合も、不明者になった本人に責任はありませんが、法的な離婚事由となります。
回復の見込みのない強度の精神病
例えば、統合失調症、そううつ病、認知症などで、治療を続けたが回復の見込みがないという場合です。しかし、この離婚事由は、不貞行為や悪意の遺棄などとは異なり、本人の責任ではないため、精神病の事実のみでの離婚は難しいです。離婚が認められる条件は、例えば、「通院・入院など、長期にわたり回復に向けた専門医による治療を受けてきた」、「訴訟を起こした原告が、長期にわたり誠実に相手の看病や介護などをしてきた。」、「離婚後に相手の看病を誰がするかなど、今後の治療の見通しが立っている。」、「離婚後の相手の生活が保障されるような、経済的支援の見通しが立っている。」などがあります。つまり、相手の病気に対して長期間にわたり手を尽くしてきて、これからの相手の生活の準備も整えているとう状況があって、はじめて裁判で離婚が認められるということです。
その他婚姻を継続しがたい重大な事由
具体例としては以下のものがあります。性格の不一致・暴力や虐待・勤労意欲の欠如・浪費・親族との不仲・セックスの拒否など性の不一致・限度を超えた宗教活動。
また、それを示すための証拠が重要となります。
証拠例
配偶者からの暴力
- ケガや傷の写真
- 外科医師などの診断書
配偶者からの精神的虐待
- カウンセリングの受診記録
- 心療内科の医師などの診断書
- 精神的虐待となる言葉などを記したメモや日記
ギャンブルや浪費、多額の借金
- 預金通帳
- 領収書や借用書
- ローンやカードの利用明細書
限度を超えた宗教活動
- 寄付金の領収書
- 社会通念上、高額すぎる宗教的物品、その領収書
離婚についてお悩みお方は、半田みなと法律事務所の弁護士にご相談ください。人に話すだけでも、心が落ち着くこともあります。また法的手段を知ることで、一歩前に進むこともできます。