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2023.05.24 離婚・男女問題

協議離婚について

協議離婚について

協議離婚

協議離婚に必要なものは、基本的には夫婦双方の離婚の合意と離婚届だけで、手続きそのものは簡単ですが、離婚には子どもやお金の問題が伴ってきます。未成年の子どもがいる場合には、どちらが親権者になるのかを離婚届に記入しないと、受理されません。また、面会交流や養育費についても、夫婦の協議で定めることが法律で規定されているので、離婚前の話し合いの際に決めておくのが理想的です。財産分与や慰謝料なども、離婚届を出す前に、具体的な取り決めをしておく方が良いでしょう。

離婚協議書

取り決めができでも、口約束のままにせず、必ず離婚協議書などの書面にすることが大切です。手書きのものであっても、作成の日付と夫婦双方の署名捺印があれば、法的な効力があります。離婚協議書は2通作成し(コピー可)、夫婦それぞれが署名捺印して保管しておきます。記載内容に決まりはありませんが、主なものとして、親権者、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料などの取り決めを具体的に記すことがポイントです。例えば養育費ならば、支払う側と受取る側の氏名、子どもごとの毎月の支払金額、子どもが成人するまでなどといった支払期限、銀行振り込みなど支払方法を記入しておきます。

公正証書(強制執行認諾文言付公正証書)

また、養育費、財産分与、慰謝料などの給付に関しては、公正証書(強制執行認諾文言付公正証書)にしておくと、支払いが滞ったときに強制執行が可能となるのでより安心です。強制執行が認められるという点で、公正証書は裁判の確定判決と同等の効力を持つので、支払いがない場合、裁判なしで相手の給料・預金・不動産などを差し押さえることができます。公正証書は、通常作成依頼から完成まで7~10日ほどかかります。

  • 公証役場で公正証書の作成を依頼
    夫婦双方または、いずれか1名が出向き、公正証書に記載したい内容を公証人に示し、公正証書の作成を依頼
    必要なもの:実印、印鑑証明書、戸籍謄本、財産を特定するための書類 など
  • 公証人が原案を作成
    原案が郵送、FAXなどで送られてくるので、内容に誤りや訂正がないかを確認
  • 調印日を予約
  • 公証役場で公正証書に調印
    内容の最終確認後、夫婦2人(代理人でも可)で公正証書に署名捺印
    必要なもの:実印、手数料(手数料は慰謝料や財産分与の額によって異なる)
  • 正本、謄本を受け取る
    強制執行を行う際には正本が必要となるので、支払いを受ける側が正本を保管

不受理申出

離婚協議中に、こちらの了承なく相手が離婚届を提出する恐れがある場合、役場に相手を特定した不受理申出を提出することができます。提出者本人が不受理申出書に署名捺印し、原則、夫婦の本籍地のある役場に提出します。なお、不受理申出書は原則として郵送や代理人では手続きができず、直接本人が役場に出向いて手続きをしなくてはいけません。

半田みなと法律事務所では、離婚についてのご相談をお受けしております。お一人で悩まず、ご相談くださいませ。