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2023.05.22 離婚・男女問題

離婚とはどんなもの?

離婚とはどんなもの?

離婚とはどんなもの?離婚の際、決めるべきことは?みなさまから、いただく質問についてご説明いたします。

離婚の種類

離婚には、「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判上の離婚」の4つの類型があります。

協議離婚

離婚の当事者である夫婦が協議し、双方の話し合いがまとまれば、役所に離婚届を届け出ることで離婚が成立します。厚生労働省によると離婚全体の約9割を協議離婚が占め、最も一般的な離婚方法です。離婚届には双方のほか証人2人の署名・押印が必要で、届出は夫婦のいずれか一方のみで行うことができます。

調停離婚

夫婦間での話合いが困難な場合には、いきなり離婚訴訟を提起することは認められておらず、裁判所における夫婦関係調整調停手続き(いわゆる「離婚調停」)を利用することが考えられます。この調停による離婚は決して珍しいものではなく、離婚全体の約1割を占めています。離婚調停は家庭裁判所で行われ、裁判官および調停委員2名(男女各1名)が夫婦の間に入り、当事者双方の言い分をそれぞれから聴取し、お互いが納得の上で解決できるように助言する非公開の手続きです。

審判離婚

離婚調停が成立しない場合、調停を行った家庭裁判所は、調停で問題とされた事項の範囲内で、職権によって(独自の判断で)離婚を認める審判をすることができます。これを審判離婚といいます。離婚すること自体は合意できたが、財産分与の割合などの条件に関する意見の食い違いで調停が不成立となった場合や、離婚の条件は整ったが夫婦の一方が遠方に居住しているなどでどうしても出席できず調停を成立させることができない場合など、調停が成立しない場合に利用されます。

裁判上の離婚

当事者間において離婚するかどうかに大きな争いがある場合や、離婚協議や離婚調停を経ても合意に至らない場合、離婚を求める側は、離婚訴訟を提起して離婚を認める判決を得ることで、離婚を成立させることになります。裁判上の離婚は、一方配偶者が他方配偶者を被告として提起した離婚訴訟の認容判決が確定することによって成立します。離婚訴訟では、民法という法律が定める離婚の理由(法定離婚事由)があるかどうかについて、証拠を示しながらお互いの言い分を主張し合います。離婚を認める判決とともに、財産分与、親権者や養育費の内容などを一緒に決めることもできます。

離婚の際に決めなければならないこと

氏をどうするか

結婚前の氏にするのか、現在の氏にするのか、決めなければなりません。離婚すると氏(苗字)は旧制(結婚前の氏)に戻ります(復氏)。ただし、離婚から3か月以内に届出をすることで、離婚後も現在の氏(結婚中の氏)を使用することができます。

未成年の子どもの親権者はどちらにするか

夫婦間に未成年の子どもがいる場合、どちらが子どもの親権者になるのかを決めて、離婚届に記載しなければなりません。親権者の記載のない場合、離婚届は受理されません。

離婚後、子どもをどのように会うのか

子どもを引き取らなかった方の親が、子どもとどのくらいの頻度・時間で、どこで会うのか、などを決める必要があります。離婚後に子どもと会ったり、メールや手紙のやりとりをしたりすることを面会交流といいますが、これは、子どもの利益のために認められている制度です。

養育費はどうするか

子どもの養育費は、子どもを引き取らなかった方が子どものために支払うのもので、いつまでに、どのような方法で、毎月いくら支払うのか、などを詳細に決めておく必要があります。

財産分与、慰謝料はどうするのか

財産分与は、夫婦が婚姻中に取得した財産を清算分配するもので、離婚の理由が何であろうと、当然に一方が他方に請求できるものです。また、慰謝料は、精神的苦痛による損害を金銭によって償うもので、夫が不倫を続けていたことで妻が苦しみを受け続けていたような場合などに請求できます。

半田みなと法律事務所では、離婚に関するご相談をお受けしております。お一人で悩まれず、お気軽にご相談くださいませ。