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Category交通事故でむち打ち症に。後遺障害等級認定のポイントや逸失利益
交通事故による衝撃で首やその周辺に負荷がかかり、むち打ちを発症する方は多いです。頭痛や吐き気、めまい、耳鳴りなど、つらい自覚症状に悩まされる一方で、医師からはレントゲンには異常が見られないと言われるのがむち打ちの特徴と言えます。しかし、むち打ちの症状が長期化すると日常生活に支障をきたすことも少なくないため、適正な給付金などの補償を受け取れるようにすることが重要です。
今回は、むち打ちの症状や後遺障害等級に認定されるためのポイント、逸失利益を請求するポイントなどについて解説します。
【目次】
交通事故のむち打ちとはどんな症状?
被害者自身が痛みを感じることを自覚所見(自覚症状)、検査結果にあらわれるなど医師が客観的に判断可能な症状のことを他覚所見(他覚症状)といいます。
むち打ちの症状は多種多様で、自覚症状には、頭痛、頸部痛、頸部運動制限、眼精疲労、視力障害、耳鳴り、上下肢のしびれ感、首・肩の凝り、めまい、吐き気、疲労感等が見られます。しかし、このように自覚症状が多彩なわりに、レントゲン検査や脳波検査などの結果に現れる他覚的所見に乏しいのが、むち打ち症の特色です。
交通事故でむち打ちになったら後遺障害等級は認定される?
むち打ちの後遺障害等級は、12級13号または14級9号であり、以下のように規定されています。
- 12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの
- 14級9号:局部に神経症状を残すもの
しかし、むち打ちは症状を示す要素が本人の自覚症状しか存在しないことが多く、治療期間や治療の必要性自体も疑わしいとされる場合も少なくありません。そのため、むち打ち症では、後遺障害の認定が困難な場合が多いです。
交通事故のむち打ちの後遺症で逸失利益は受け取れる?
逸失利益(いっしつりえき)とは、交通事故で被害者が死亡、または、後遺障害が残存した場合、もし死亡や後遺障害の残存がなかったとしたら、将来得ることができたであろう収入相当額の損害のことです。
むち打ちが後遺症として残った場合の逸失利益は、労働能力喪失期間が問題となります。後遺障害というのは、永久に障害が残存した状態をいうので、労働能力喪失期間は就労可能年齢いっぱい(通常は67歳)とするのが本来です。しかし、むち打ち症のような比較的軽微な精神神経症状については、「将来の労働能力の回復」、「症状の慣れや改善の見込み」などを理由に、労働能力喪失期間を限定する傾向にあります。
裁判例では、12級13号該当については5~10年の喪失期間を、14級9号該当については5年程度の喪失期間を認める例が多いようです。ただし、これと異なる喪失期間を認めた例もあり、具体的症状に応じて適宜判断されます。
むち打ち症患者の中で、頭痛、吐き気、めまい、耳鳴りなどの自覚症状が主で、他覚所見がないにもかかわらず、症状が長期化し、日常生活に支障があるものは少なくありません。これらの症状に対し、最近、事故を原因として脊髄の硬膜が破れて、脳脊髄液が漏れ出て減少し、その圧力が低下したために起こる(脳脊髄液減少症)、との診断がなされることがあります。しかし、髄液漏れの検査の具多的な方法は確立されておらず、確定的な診断ができない状況なので、裁判例でも脳脊髄液減少症を否定する傾向にあります。
交通事故でむち打ちになったら弁護士に相談を
むち打ちは他覚所見がないため、後遺障害等級の認定や逸失利益の請求が難しいケースもあります。自分だけではこれらの請求ができないという場合には、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめいたします。医学的な資料を的確に集め、正当な後遺障害等級の認定を受けることで、逸失利益や慰謝料の請求をスムーズに進めることができます。
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