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Category養育費
養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用のことを言います。一般的には、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育や医療、娯楽など必要な費用がこれに当たります。子どもを監護している親は、他方の親から養育費を受け取ることができます。なお、子どもを連れて離婚した相手が再婚をしても、子どもと別居している親に、子どもの養育義務がなくなるわけではありませんので、養育費は支払い続けなければなりません。
養育費の金額
養育費の金額に、方的な規定はないため、双方の話し合いで決定します。話し合いで決まらなければ、家庭裁判所に調停を申し立てます。申し立てを行うのは、養育費を受け取る側の親です。調停でも合意が得られなければ、裁判所が審判を下すことになります。裁判所は、双方の収入や財産から適正と判断される養育費の額を決めます。その際、養育費算定表が広く活用されています。
養育費の金額変更
養育費は、子どもが成人するまで毎月何万円というように長期にわたって定期的に支払われるケースが一般的です。しかし、時間とともに双方の経済事情が変化することもあり得ます。そこで、離婚後の経済事情の変化によっては、養育費の金額の変更を求めることができます。
増額を求めることができる場合
- 子どもが学費の高い学校に進学
- 子どもが病気や事故で多額の医療費がかかる
- 受け取る側が病気や事故で多額の医療費がかかり、家計が苦しい
- 受け取る側の家計が、減給や失業な度で苦しくなった
- 支払う側の経済力が、昇給などで高まった
- 養育費の取り決め時点より物価が上昇した
減額を求めることができる場合
- 支払う側の家計が、減給や失業などで苦しくなった
- 支払う側が病気や事故で多額の医療費がかかり、家計が苦しい
- 受け取る側の経済力が再婚や昇給などで高まった
離婚後に養育費の変更をしたい場合は、まず当事者間で話し合います。養育費の変更に合意出来たら、その約束を強制執行認諾文言付公正証書にしておくと、約束が守られない場合に、すぐに強制執行の手続きをとることが出来ます。話し合いで合意が得られなければ、家庭裁判所へ調停を申し立てます。調停でも合意できなかった場合には、家庭裁判所が審判を下すことになります。
養育費の話しあいの際に、将来的に養育費の金額変更がありえることを、あらかじめ約束しておくこともできます。例えば「高校卒業時に、物価や進学状況により養育費金額の見直しを協議する」などの約束があれば、金額変更の話し合いに相手も応じるはずです。
養育費についてお悩みの方は、半田みなと法律事務所にお気軽にご相談くださいませ。