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2023.12.06 離婚・男女問題

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暴言などの精神的DVも含めてDV被害者は、感覚がマヒして、自分の方が悪いのだという錯覚に陥る場合があります。そこでまず、暴力は不法行為だという正常な感覚を取り戻すことが先決です。そのため別居をして夫の暴力から脱した上で、離婚手続きを進めることが賢明です。別居しても夫の暴力で危険な状態にあるなら、裁判所が加害者に対して発するDV防止法に基づく「保護命令」の申し立てを行う方法もあります。

DV防止法

DV防止法とは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律です。2023年5月に改正法(2024年4月施行)が成立し、身体的暴力だけでなく、暴言や相手の人格を否定する言動などにより精神的に重大な危害を受ける恐れが大きい場合でも、裁判所が保護命令を出せるようになりました。また、保護命令の期間を今の「6か月から」「1年」に延長するととともに、命令に違反した場合の罰則を「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」から「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」に引き上げられました。

保護命令の申し立て

保護命令を申し立てるためには、まず「配偶者暴力相談支援センター(DVセンター)」か警察に相談した事実が必要になります。都道府県の婦人相談所や女性センター、福祉事務所などが、配偶者暴力支援センターとして指定されています。市区町村でも配偶者暴力相談支援センターの機能を果たす施設を設置している場合があるので、確認してみましょう。
配偶者暴力相談支援センターでは、保護命令の利用やDV被害者の保護施設についての情報提供などを行っており、緊急の安全確保が必要な一時保護も行っています。
夫の暴力から逃れるために別居先の住所を隠しているなら、住民票のある市区町村に「DV等支援措置」の申し出をしておくと安心です。DV等支援措置とは、現在の住所を加害者に知らせないように、住民票の写しなどの交付や閲覧請求を制限するものです。

DVが原因の離婚裁判では、加害者が暴力を否定する場合があるので、DV被害の証拠となるものを残しておくと良いです。

  • DV被害の証拠となるもの
  • 暴力によるあざや傷の写真
  • けがなどの事実を示す医師の診断書
  • 精神的被害を示す心療内科等の診断書
  • 配偶者暴力相談支援センターや警察への相談内容の記録暴力を振るわれているときの動画や音声
    されたことや言われたことを記録した日記やメモ(いつ、誰が、どこで、誰に、どのようなことをしたのか、具体的に記録)
  • 脅迫的な文面のメールや電話の記録

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