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2025.12.05 離婚・男女問題

モラハラ夫・妻と離婚したい。証拠の集め方や身を守るための注意点

モラハラ夫・妻と離婚したい。証拠の集め方や身を守るための注意点

モラハラ夫やモラハラ妻との離婚は、相手が高圧的な態度を取るため対等に話し合いを進めることができないケースが非常に多く、同意を得るのが難しいといえます。また、モラハラは離婚事由に該当しますが、目で確認できない言葉や態度などで精神的な苦痛を与えるものであるため、証拠を集めにくく立証するのが難しいという特徴があります。

これ以上の精神的DVから身を守り、後悔のない離婚を成立させるためにも、一人で解決しようとせずに頼れる家族や友人、専門家である弁護士などに協力してもらうことが重要です。

今回はモラハラが原因の離婚について、有効な証拠となる資料の種類や証拠の集め方、財産分与などの離婚条件の決め方、離婚協議中の安全を確保するための注意点などについて解説します。

モラハラ夫・妻との離婚を有利にする証拠の収集や集め方

協議離婚、調停離婚、裁判離婚のどれにせよ、相手のモラハラの証拠を十分に集めておくことが重要です。モラハラをしている本人は自覚がないことも多く、離婚調停や離婚裁判をしても「モラハラなんてしていない」と否認する可能性が高いため、客観的に判断するためには証拠が必要となります。十分な証拠が揃っていることで、調停や裁判で離婚が認められやすくなるだけでなく、慰謝料請求の際に有利となる可能性があります。

どんな資料が証拠となるのか、どのような証拠をどのくらい集めたらいいのか、具体的に見ていきましょう。

モラハラの証拠となる資料

モラハラが事実であることを示す証拠として、以下のような資料が有効とされます。

  • モラハラの現場の録音・録画データ
  • モラハラの内容や日時が具体的に記録されたメモ・日記
  • モラハラの内容が書かれたLINE・メールのスクリーンショット
  • モラハラが原因で発症した精神疾患(うつ病や不眠症など)の診断書
  • モラハラ夫・妻に改善してほしい旨を書いたLINE・メールなどの書面
  • モラハラ夫・妻に壊された物の写真
  • 心療内科や精神科の領収書など、通院履歴が分かるもの
  • 警察や公的な相談機関への相談履歴

 

モラハラ夫・妻が相手を非難したり人格を否定したりする音声や怒鳴り声などの録音・録画データや、相手を侮辱したり脅迫したりする内容を含んだLINEやメールは、モラハラの重要な証拠となります。LINEは送信取り消しをされる可能性もあるため、スクリーンショットを撮って保存しておきましょう。

モラハラの証拠の集め方

モラハラは、回数や頻度、モラハラ行為の程度などによっては離婚事由と認められない場合もあります。そのため、モラハラが日常的に行われていること、客観的に見てモラハラの内容が酷く夫婦関係を維持するのが困難だということなどを証拠によって証明できるようにしておく必要があります。

証拠はできるだけ多いほうがモラハラの回数が多いことを示すことができます。小さな証拠であっても、複数の証拠が揃っていることで裁判でも有効な証拠となることもあるため、根気強く集めることが大切です。

しかし、相手の気分で突発的に起こるものですので、毎回録音や録画が間に合うとは限りません。無理に証拠を集めようとすると相手に怪しまれてしまい、証拠を集めにくくなったりモラハラの内容がよりエスカレートする可能性もあります。

証拠集めがうまくいかない場合でも、一人で耐え続ける必要はありません。専門家である弁護士に相談することで、証拠収集の仕方についてアドバイスを受けることができます。

 

財産分与や親権はどうなる?モラハラ夫・妻と取り決めるべき離婚条件

モラハラ夫 離婚

 

離婚する際には、後で揉めないためにも財産分与や親権などの離婚条件を取り決めておく必要があります。また、モラハラから身の安全を守るために離婚前に別居する場合には、離婚が成立するまでの間の生活費の一部を「婚姻費用」として請求できる可能性もあります。

モラハラ夫・妻と離婚協議をする際には、とんでもなく不利な条件を押しつけられる可能性もあるでしょう。早く離婚したいあまりに相手の条件をそのまま飲むケースも見受けられますが、今後の生活を安心して送れるようにするためには妥協せずに条件を取り決めることが大切です。直接話し合うと冷静かつ対等に進められないという場合には、なるべく早い段階で弁護士に代理人を依頼して間に入ってもらうのもいい方法です。

別居や離婚の際に取り決めておくべき離婚条件には以下のようなものがあります。

婚姻費用

離婚成立前に別居している場合に、夫婦の収入が少ない一方が、収入の多い方の配偶者に別居中の生活費の一部を請求することができます。請求できるのは夫婦と未成熟の子どもが社会生活を維持するために必要な費用で、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などのことを指します。

婚姻費用は請求しない限り相手に支払い義務が生じないため、別居する段階で内容証明郵便などによって請求する必要があります。

ただし、モラハラなどの不貞行為をしている側が請求した場合には、婚姻費用が認められない可能性もあります。

 

財産分与

婚姻期間中に夫婦で築き上げた共有の財産を公平に分配することです。原則として財産を半分ずつ分け合います。相手の財産が分からない場合には、同居期間中に相手名義の通帳などの財産資料をコピーしておきましょう。

親権

未成年の子どもがいる場合、親権者を決めておかないと離婚届は受理されません。

親権者を決める際にポイントとなるのは、これまで育児や教育をより多くしてきたのは夫婦のどちらか、子どもを養育する経済力があるか、身の回りの世話や教育を行う能力があるか、子ども本人の意思といった点です。どちらと一緒に暮らした方が子どもの福祉(幸せ)のためになるかが考慮されます。

面会交流

親権者とならなかった方の親が、離婚成立後に子どもに会って一緒に過ごしたり電話をしたりすることを面会交流といいます。配偶者にモラハラをしても子どもにはモラハラや虐待をしないという場合には、交流の方法や頻度などの条件を決めておきます。

養育費

未成年の子どもが経済的・社会的に自立するまでの期間、養育に必要な費用を請求することができます。金額は裁判所の算定表を参考に決定されます。支払い期間や支払い方法などの条件を取り決めておくことが大切です。

慰謝料

モラハラによって受けた精神的な苦痛に対して慰謝料を請求できる場合もあります。慰謝料請求には、モラハラの頻度が多く程度も酷いものであったと証明できる証拠が必要となります。

モラハラを理由とする慰謝料の相場は50万~300万円程度で、モラハラ行為の内容の悪質さや回数、精神疾患の発症の有無などによって金額が増減します。

慰謝料請求について、時効や相手が支払わない場合の対策など、さらに詳しくはこちらの記事もご覧ください。

慰謝料請求する方法は?請求できない事例や注意点を弁護士が解説!

モラハラ夫・妻との離婚の注意点。安全を確保するためにできること

モラハラをしている本人は、モラハラ行為をしていることに自覚がないことも少なくありません。面と向かって離婚を切り出しても、なぜ離婚を迫ってくるのか理解できず、受け入れないどころかさらにモラハラが加速してしまうことも考えられます。

安全を確保しながら離婚に向けた手続きを進めるためには、以下の注意点をしっかり確認してください。

早めの相談で精神的な安全を確保する

配偶者のモラハラによって精神的に限界を感じている場合や、離婚を切り出したことによってモラハラがエスカレートして危険を感じた場合には、身の安全を一番に考えてください。限界を迎える前に、誰かに相談しましょう。早めに相談することで、さらなるトラブルを防げる可能性もあります。

モラハラがなくても、離婚手続きは時間も手間もかかり、精神的に負担がかかるものです。モラハラを理由とする離婚の場合にはさらに時間がかかることもあり、長期間にわたって負担がかかることが予想されます。モラハラ配偶者やその代理人の弁護士からの書面を読むことで、心に不調をきたす方も少なくありません。

モラハラや離婚問題について相談できるのは、専門家である弁護士のほか、女性相談支援センターや配偶者暴力相談支援センターといった公的機関などです。特に弁護士に代理人を依頼することで、配偶者やその代理人弁護士と直接やりとりをしなくても手続きを進められるようになるため、精神的な負担はかなり軽くなるでしょう。

離婚成立前に別居する場合でも、弁護士に相談することで法的に金銭的なサポートを得られる可能性があります。また、協議離婚が成立せず調停や裁判となる場合も、法律の専門家である弁護士に依頼することで手続きを任せることができ、スムーズかつ有利に進めることができるでしょう。

伝え方を意識する

モラハラのつらさは、経験者でないとなかなか伝わりづらい部分があります。モラハラ問題について実際に対応したことがない弁護士や裁判官も多いため、モラハラが原因で結婚生活を維持できない理由を分かりやすく伝えて納得してもらい、応援したいと思ってもらう必要があります。

モラハラの状況について伝える時には、声のトーンや細かい描写を入れることを意識し、実際の場面がイメージできるように話しましょう。裁判の際に書く陳述書も、裁判官に納得してもらえるような内容を心がけることが大切です。

モラハラ夫・妻との離婚問題は弁護士への依頼がポイント

 

離婚モラハラ弁護士

モラハラ行為をする配偶者との離婚問題では、相手にモラハラをしている自覚がないことが多いため、調停や裁判でモラハラの事実を認めてもらうことが重要なポイントとなります。

早い段階から弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。

  • モラハラの証拠集めなどの離婚準備からサポートしてもらうことができる
  • 代理人として依頼すれば、相手と直接やりとりする必要がなくなり精神的な負担が大きく減る
  • 慰謝料などの離婚条件を有利な内容で取り決められる可能性が高い
  • 調停や裁判など、離婚手続き全般でサポートしてもらえる

 

半田みなと法律事務所は、半田市をはじめ知多半島地域で離婚に関する問題を多く解決に導いてきました。離婚や慰謝料請求への経験が豊富な弁護士が担当させていただきます。

解決事例も豊富で、以下のようにモラハラ配偶者との離婚を成立させたケースも多くあります。

 

お客様からのお喜びの声も多数いただいております。

 

半田みなと法律事務所では、あなたのお話を大切に受け止めます。まずは初回30~60分の無料法律相談でお話をお聞かせください。キッズスペースも完備しておりますので、小さなお子さまとご一緒でも安心です。