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Category公務員の離婚で取り決めておくべきことは?不利にならないための知識
夫婦の一方または両方が公務員である場合、離婚手続きの際に注意しておくべき点があります。このような公務員特有の問題の解決には法律知識も必要となりますので、基本的な知識を身に付けて専門家である弁護士に相談しながら進めることが大切です。
今回は、公務員の離婚についての財産分与の問題や社会的な信用問題などについて解説します。
【目次】
公務員の離婚では財産分与がポイント!退職金・共済年金・共済貯金について知ろう
財産分与とは、結婚生活の中で夫婦が協力して築いてきた財産を離婚する際に公平に分けることです。財産分与の対象となるものには、預貯金や不動産、株などの有価証券や退職金などが含まれます。独身時代の貯金などは財産分与の対象にはなりません。
特に公務員の財産分与では、退職金、共済年金、共済貯金が争点となることが多いです。それぞれ注意すべきポイントについて見ていきましょう。
退職金
退職金は将来給付されるものですが、退職金の形成には労働者だけでなく配偶者の貢献も関わっているため、財産分与の対象となります。分与の対象となるのは退職金の全額ではなく、離婚時の勤続年数や婚姻期間、同居期間、寄与度などを考慮して算出され、具体的な金額や割合はケースによって異なります。
公務員は民間企業と比較すると、退職金をより確実に、より多く受け取れる傾向があると言われています。民間企業であれば会社の倒産や経営悪化のリスクがあり、労働者が定年まで勤続することなく早期に退職する可能性もあるため、将来の退職金の額を予測するのは困難です。
しかし、公務員は倒産などによって雇用先がなくなる可能性が低く、収入が安定しており、勤続年数が長いほど退職金が多くなるため、定年まで勤続すると大きな額を受給できる傾向があります。事情があって早期に退職することがあっても、その時点での勤務年数に応じた退職金を受け取ることができるでしょう。
このように、公務員は将来ほぼ確実に退職金を受け取れるため、離婚の際には退職金も財産分与の対象として判断される場合も多くあります。
共済年金
婚姻期間中に納付した年金保険料に対応する共済年金や厚生年金を分割して、離婚後にそれぞれの年金として受け取ることを年金分割といいます。
共済年金は公務員が以前まで加入していた公的年金制度のことですが、現在は厚生年金に一本化されています。一本化される前に共済年金保険料を納付していた場合、婚姻期間に対応する部分は年金分割の対象となります。厚生年金に一本化されてから納付している保険料も分割の対象です。
共済年金の分割の際には「年金分割のための情報通知書」が必要となりますが、各共済組合で請求することができます。
共済貯金
共済貯金とは、毎月の給与や賞与から天引きして、公務員が加入している共済組合に貯蓄しているお金のことです。共済組合が資金を比較的安全な方法で運用し、その運用益を利息として組合員に還元する仕組みとなっています。一般的に共済組合で貯金をすると利率が高いため、共済貯金を積み立てている方も多いです。
共済貯金も通常の預貯金と同様に財産分与の対象となり、婚姻期間中に積み立てた貯金を分与する必要があります。勤続年数が長い方だと共済貯金が多額になっているケースもあるため、財産分与の際には共済貯金をしているかどうか、している場合にはいくらの残高があるかを把握しましょう。
共済貯金をしているかどうかは、給与明細から積立金の天引きがあるか確認することができます。共済貯金の残高は、配偶者に聞くか残高通知書を見ることで把握することが可能です。残高通知書は半年ごとに発行され、手渡しや郵送で加入者に渡されます。これらの方法が配偶者に拒否される場合には、調査嘱託という手続きを裁判所に申し立て、認められれば裁判所から共済組合に残高の開示請求を行ってもらえます。
公務員の離婚は信用失墜行為?懲戒処分になるケースとは

公務員には国民全体の奉仕者として「公務員倫理」を守って行動することが求められており、それは職務中だけでなく私生活でも同様です。公務員倫理の中には「信用失墜行為の禁止」という事項があり、勤務時間外でも公務の信用を損なうような行動をしないように法律で定められています。信用失墜行為が認められた場合には、免職・停職・減給などの懲戒処分の対象となる可能性があります。
公務員が離婚すること自体は信用失墜行為には該当しません。しかし、DVや不倫などの不法行為があった場合は信用失墜行為に当たると予想され、職場の判断によっては懲戒処分が下される可能性もあります。
懲戒処分の中でも免職となった場合、退職金が大幅にカットされ、2年間は公務員としての再就職もできません。懲戒免職の事実は公表されるケースが多いため、2年経過後に公務員として再就職する際にも民間企業に再就職する際にも、採用試験で不利となる可能性があります。
ただし、自分でなく相手が公務員である場合、相手が懲戒処分を受けることによるデメリットも考えられます。相手に退職金が支給されないことによって財産分与の金額が少なくなる可能性や、減給などの軽い懲戒処分でも請求できる養育費などの金額に影響が出る可能性もあるでしょう。相手に社会的な制裁を加えたいと考えている場合でも、プロである弁護士に相談しながら、どのように対応するのが自分にとって最良な結果となるのか検討することが重要です。
公務員の離婚問題を弁護士に依頼するメリット
離婚手続きは、円満なケースであってもさまざまな条件の取り決めが必要となり、法的に有効な離婚協議書を作成するなど法律の知識がないと難しい場面も出てきます。特に夫婦の一方または両方が公務員である場合には、財産分与や社会的信用などの特有の問題が発生するため、手続きや調整がより複雑なものとなるでしょう。
自分たちだけで解決するのが難しい場合には、法律の専門家である弁護士に相談することが大切です。自分たちだけで解決できる場合であっても、法的に公平で効力のある離婚協議書になっているかどうか、リーガルチェックを依頼することをおすすめします。
公務員の離婚問題について弁護士に依頼するメリットを詳しく見ていきましょう。
退職金や年金に対する専門知識がある
公務員の離婚問題への対応に慣れている弁護士であれば、退職金、共済年金、共済貯金といった財産分与で争点になりやすい公務員特有の制度について熟知しています。公務員法や共済組合規定についての専門知識も踏まえて、適切な金額算定方法や分割割合を一緒に検討してもらうことができます。
相手から過大請求があった場合でも、第三者の立場から公平な財産分与になるよう調整してもらうことで、離婚後のお金の不安を解消することができます。
懲戒処分のリスクを回避する戦略を立てられる
DVや不倫が疑われる場合、公務員の離婚後のキャリアプランの要とも言えるのが、懲戒処分のリスクをいかに回避するかという問題です。
離婚問題が職務に影響を与えないようにするためには、情報が外部に流出することを防ぐ必要があります。そのためには、配偶者と示談交渉を行ったり、離婚協議書で秘密保持条項を定めたりするなどの対策を講じることがポイントとなります。
弁護士に依頼することで、法的効力のある対策方法について相談できるだけでなく、具体的な手続きも代行してもらえる場合があります。
精神的な負担を軽減できる
相手と直接交渉すると、お互いに感情的になって冷静に手続きを進めるのが難しくなるケースもあります。弁護士に依頼することで交渉や手続きを代行してもらうことができるため、精神的な負担を大きく減らすことができます。
離婚という慣れない手続きを自分一人で進めるのは、大きなストレスになることもあります。自分の味方として気持ちに寄り添い法律面でのサポートをしてくれる弁護士がいることで、安心して手続きを進めることができるでしょう。
有利に進められる
弁護士に依頼すれば、親権、養育費、面会交流、財産分与、年金分割、慰謝料、調停や訴訟など、離婚手続きに関する課題をすべて一貫して処理してもらうことができます。そのどれも、的確な調査と交渉、過去の判例の参照などによって有利に進めることができるでしょう。
相手が公務員の場合、直接交渉しても口では勝てないということもあるかもしれません。弁護士が代理人として立つことで、対等な交渉や有利な条件での合意を得られるようになります。
また、離婚成立後も養育費・慰謝料・財産分与などの変更や不払いへの対応を追加で依頼することもでき、必要に応じて強制執行手続きを代行してもらうことも可能です。
早い段階から公務員の離婚問題に強い弁護士に相談を

公務員の離婚の際には専門的な知識も必要となるため、早い段階で弁護士に相談することが離婚後の生活を守るポイントとなります。半田みなと法律事務所は、半田市をはじめ知多半島地域で離婚や財産分与に関する問題を多く解決に導いてきました。離婚手続きや公務員特有の問題への経験や専門知識が豊富な弁護士が担当し、あなたの悩みをじっくり伺います。
解決事例も豊富で、以下のように複雑な状態から問題を解決できたケースも多くあります。
半田みなと法律事務所では、あなたのお話を大切に受け止めます。まずは初回30~60分の無料法律相談でお話をお聞かせください。キッズスペースも完備しておりますので、小さなお子さまとご一緒でも安心です。
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