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Category公務員の離婚で財産分与や年金分割のポイントは?社会的信用の守り方
夫婦の一方あるいは双方が公務員の場合、一般企業に勤めている方にはない特有の問題が発生します。配偶者や自分が市区町村役場の職員、教職員、警察官、自衛隊などの公務員の方は、離婚の際に重要なポイントとなる財産分与や年金分割についての基本的な知識を身に付けておくことが大切です。
半田市には地裁支部など県や市の出先機関があるため公務員世帯が多く、半田みなと法律事務所でもこれまで公務員の方の離婚問題について多くのご依頼を受け、解決して参りました。離婚後に安心して生活することができるよう、今回ご紹介するポイントを知り、なるべく早い段階で弁護士への相談を行ってください。
【目次】
公務員特有の離婚の特徴
一方や双方が公務員の夫婦が離婚する場合には、一般企業に勤めている夫婦とは異なる特徴があります。詳しく見ていきましょう。
公務員に多い離婚理由
公務員は収入が比較的安定している一方で、職種によっては数年おきの異動や出向などがあるという特徴があります。公務員の離婚原因として以下のようなものが挙げられます。
- 多忙により家族と過ごす時間を十分に取れなくなる
- 単身赴任となり夫婦関係が希薄になる
- 単身赴任中に不倫に陥る
- 公務員でない配偶者との価値観の違いや収入格差がある
- プライドが高い
職種によっては勤務時間が長く激務となることもあり、そのストレスから不倫に陥ってしまうケースもあるようです。しかし、もちろんすべての公務員が上記の項目に当てはまるわけではありません。
公務員の離婚で注意すべき3つのポイント
一方または双方が公務員である夫婦が離婚する場合には、一般企業の方とは異なり以下の3つのポイントに注意して離婚条件を取り決める必要があります。
- 退職金
- 共済貯金
- 共済年金
退職金と共済貯金については財産分与、共済年金については年金分割に大きく関わってきます。それぞれ詳しく見ていきましょう。
公務員の財産分与
財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産を、離婚の際に公平に分けることです。預貯金、不動産、車、退職金など、結婚してから離婚するまでの間に取得した財産が分与の対象となります。特に公務員の場合に注意すべき財産分与の項目について解説します。
退職金
公務員は、一般企業と比較すると退職金を受け取れる可能性が高いのが特徴です。公務員は勤め先が倒産などによって存続できなくなる可能性が極めて低く、定年まで勤めず退職する場合でも、その時点の勤続年数に応じた退職金を受給することができるでしょう。
このように、退職金が支給される確実性が高い場合には、将来支給される退職金も財産分与の対象となり得ます。たとえ退職時期が10年以上先であっても同様です。
退職金を財産分与の対象とする場合の算定方法はいくつか考えられます。これまでの裁判では、離婚した時点での退職金から算定する方法、将来退職金を受給した時の金額から離婚時の勤続年数や同居期間、寄与度などを考慮して算定する方法などが認められました。どの方法で算定するかはケースによって異なります。
共済貯金
共済貯金とは、公務員が加入している共済組合が運営する福利厚生の一つです。共済貯金は利率が高いため、勤務年数が長いほど多額の貯金が形成される傾向があります。共済貯金も財産分与の対象ですが、毎月の給料から天引きして積み立てる形式のため、配偶者が公務員の場合には共済貯金をしていることを知らないケースもあります。
相手が共済貯金をしているかどうかを確認するためには、毎月の給与明細や半年に一度発行される残高通知書を見てみましょう。これらの書類が相手の手元にあって見せてもらえない場合には、正式に裁判所の手続きを用いて共済組合に残高の開示を請求することができます。裁判所の手続きについては弁護士に相談しましょう。
公務員の年金分割

年金分割とは、夫婦の婚姻期間中の厚生年金や共済年金の保険料納付額に対応する年金額を公平に分割することです。
公務員特有の共済年金とは?
年金には国民年金(基礎年金)、厚生年金、旧 共済年金があります。共済年金は公務員や教職員などが加入していた年金制度ですが、2015年(平成27年)に厚生年金に一本化されました。
日本の公的年金は「2階建て」になっており、1階部分は国民年金、2階部分は厚生年金や旧 共済年金という構造です。国民年金は、会社員だけでなく自営業の方や扶養されている配偶者の方も受け取れる年金です。厚生年金や旧 共済年金は会社員や公務員が受給対象で、扶養されている配偶者には支給されません。
年金分割をすることで、婚姻期間中に納付した年金保険料に相当する年金額を、離婚後のそれぞれの年金受給額に反映させることができます。年金分割の対象となるのは2階部分の厚生年金や旧 共済年金のみです。
公務員の年金分割の手続き方法
共済年金は2015年(平成27年)10月をもって厚生年金に一本化されました。それ以前から公務員として勤めていた方は共済年金と厚生年金の両方に加入期間があることになりますが、手続きも統一されているため、それぞれの共済組合で年金分割の手続きをする必要はありません。
年金分割を行うためには「年金分割のための情報提供請求書」を作成し、戸籍謄本などの必要書類を揃えて年金事務所や共済組合に提出します。年金分割請求には期限があり、原則として離婚した日の翌日から2年以内に行う必要があります。早めに手続きをするよう意識しておきましょう。
年金分割の2つの方法
年金分割には、「合意分割」と「3号分割」の2つの方法があります。
合意分割とは、婚姻期間中に夫婦の両方が厚生年金保険料を支払った期間がある場合に、受給できる厚生年金額が少ない方が相手に分割を請求する方法です。分割割合の上限は多い方の厚生年金額の1/2で、夫婦の合意で割合を決めますが、合意に至らない場合には調停や裁判で決定します。
3号分割は、2008年(平成20年)4月1日以降ずっと専業主婦や主夫(国民年金保険第3号被保険者)だった場合に、1/2の割合で年金分割をする方法です。3号分割の場合は分割割合が定められているので、夫婦の合意は必要ありません。
公務員の離婚で社会的信用を守るためにできること

公務員は労働基本権の中の争議権などが認められていない代わりに、法律によって身分を保障されているため、社会的信用が高いとされています。しかし、不倫などの不法行為が原因で離婚となり、それが職場に知られた場合には、懲戒処分が下されて社会的な信用を失ってしまう可能性もあります。
ここでは、公務員特有の問題である「公務員倫理」や「信用失墜行為」などについて解説し、職場に知られずに離婚するための方法もご紹介します。
プライベートでも求められる公務員倫理とは?
公務員は、国民全体の奉仕者として公正な職務執行にあたり、勤務時間外でも公務の信用への影響を認識して行動することが求められます。このような公務員が守るべき行動基準や意識などの指針は「公務員倫理」と呼ばれます。
公務員倫理の中にある「信用失墜行為の禁止」という事項では、プライベートでも公務の信用を損なうような行動をしないように定められています。信用失墜行為と認められれば、免職・停職・減給といった懲戒処分の対象となる場合もあります。
離婚が信用失墜行為となるケース
離婚自体は信用失墜行為ではありませんが、DV、モラハラ、不倫、悪意の遺棄といった不法行為があった場合には信用失墜行為と認められる可能性があります。懲戒処分が下されるかどうかは職場の判断となります。
職場に知られずに離婚を成立させる方法
離婚の事実を職場に報告する義務はありませんが、共済組合の手続きなど職場経由でやりとりをする必要がある場合には、職場に知られずに離婚手続きを完了させることは難しいでしょう。
対策としては、弁護士に依頼することが考えられます。弁護士は手続きを代理で行うことができるため、離婚に関する職場とのやりとりや裁判所への出廷回数を最小限に減らすことが可能となります。弁護士には守秘義務があるため、依頼者の情報が外部に流出することもありません。
弁護士に代理人を依頼する以外にも、配偶者と示談交渉を行ったり、離婚協議書で秘密保持条項を定めたりするなどの対策も考えられます。ケースによってどのように対策するのが効果的か異なるため、弁護士に相談して法的効力のある方法を検討しましょう。
公務員の離婚問題はなるべく早い段階から弁護士にご相談を
公務員の離婚では、財産分与や年金分割を公平に取り決めるため、そして社会的信用を失わないようにするために、専門的な知識や上手な立ち回りが必要となります。離婚後の生活と仕事を守るためには、早い段階で離婚案件への経験が豊富な弁護士に相談することが重要です。
半田みなと法律事務所は、半田市をはじめ知多半島地域で離婚や財産分与に関する問題を多く解決に導いてきました。公務員特有の問題や離婚手続き全般への経験・専門知識が豊富な弁護士が担当し、あなたの悩みをじっくり伺います。
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