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2026.04.20 離婚・男女問題

医師・医療従事者の離婚で財産分与や親権はどうなる?注意点を解説

医師・医療従事者の離婚で財産分与や親権はどうなる?注意点を解説

医師や歯科医師をはじめとする医療従事者は、他の業種と比較しても収入や資産が高い傾向があるがゆえに、離婚にあたって気を付けるべき特定のポイントがあります。特に争点となりやすいのが、財産分与、婚姻費用、子どもがいる夫婦の場合は養育費や親権などです。

今回は、医師や医療従事者に特有の、離婚の際の注意点や身に付けておくべき知識について解説します。財産分与、養育費、婚姻費用といった財産についての問題や、親権・監護権についての注意点、協議の段階から専門家である弁護士に依頼すべき理由などをご紹介します。ご自身が医師の場合でも配偶者が医師の場合でも参考にしていただける内容となっていますので、しっかりと確認してください。

医師・医療従事者の離婚で争点になりやすい財産の問題

夫婦が離婚する際には、婚姻期間中に築き上げた財産を公平に分ける「財産分与」、収入状況を基準に算出される「養育費」や「婚姻費用」などが問題となることもあります。特に医師や歯科医師などの医療従事者は比較的収入が高いため大きな争点となり、解決まで長期化することも少なくありません。それぞれの項目について詳しく見ていきましょう。

財産分与でトラブルになりやすいポイント

財産分与は婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産を離婚時に公平に分ける制度で、医師の離婚で問題となるケースも多い項目です。医師や医療従事者は高額な収入があるケースも多いため、婚姻期間が短くても結婚中に形成した資産が大きくなり、財産分与の対象となる財産も高額となることも珍しくありません。

財産分与の対象

財産分与の対象となるのは、預貯金、不動産、株などの有価証券といった資産で、あくまでも婚姻期間中に維持・形成された財産(共有財産)のみです。独身時代に取得した財産や相続によって得た財産、第三者から無償で取得した財産などは夫婦の協力による財産ではない(特有財産)ため、分与の対象にはなりません。

ただし相続によって得た財産であっても、すでに生活費として利用していたり、相続した土地に共同で建物を建てたりしていた場合には、分与の対象となるケースがあります。具体的にどのような財産が分与の対象となるかは個別のケースによって異なるため、弁護士に相談しましょう。

財産分与の割合

財産分与の割合は、原則として2分の1ずつ公平に分け合うこととされています。しかし、医師・医療従事者は専門性の高い職種で、資格取得や技能習得は個人の努力や能力による部分が大きいと考えられるケースもあります。そのような場合には、財産形成に対する貢献度を主張・立証することで、寄与度に応じた財産分与の割合に変更が認められることもあります。

財産の評価方法

不動産や高級車、株などの有価証券については評価方法によって評価額が変動するため、評価方法をめぐって協議が難航する場合もあります。特に不動産の評価方法には、時価(実勢価格)、公示価格、路線価、固定資産税評価額と多くの種類があります。どの評価方法が適しているか、有利になるかは個別の事案によっても異なるため、弁護士や税理士に相談することをおすすめします。

開業医の場合の注意点

開業医は個人事業主となるため、事業用施設に関する資産も夫婦の共有財産として扱われ、財産分与の対象となる可能性があります。また、医師年金などの私的年金制度や小規模企業共済に加入している場合は財産分与の対象と認められるケースがあります。

養育費・婚姻費用でトラブルになりやすいポイント

子どもがいる夫婦の場合は、子どもと離れて生活する親が親権のある親に対して、子どもの月々の生活費、教育費、医療費などを養育費として支払うことになります。養育費は原則として子どもが20歳になるまで支払われますが、大学の医学部に通うなど20歳になった後も就労しない期間が想定される場合には、「大学卒業まで養育費を支払う」など個別の取り決めをしておく必要があります。

婚姻費用は、離婚前に別居した場合に、収入の少ない方が多い方に対して請求することができる生活費です。請求された側は、別居を開始した時から離婚が成立するまでの期間、相手の家賃、光熱費、食費、医療費、教育費などの一部を支払います。

養育費や婚姻費用の金額の決め方については法律で定められていないため、夫婦の協議で自由に設定することができます。話し合いで決まらない場合には、夫婦の年収などをもとに家庭裁判所が公表する算定表を基準として算定するのが一般的です。高収入な医師や医療従事者の場合は一般的な相場よりも高額な養育費となる可能性があります。ただし、算定表には年収2000万円までの記載しかないため、それ以上の収入がある場合には弁護士に相談して個別に検討する必要があります。

医師・医療従事者の親権・監護権に関する注意点

別居

子どもの親権・監護権については、子どもの福祉(健やかな成長を遂げるための安全で安定した環境)を最優先にして、さまざまな要素を考慮した上で判断されます。医師は収入が高く社会的信用もあり、経済的に安定した生活が期待できる半面、仕事の忙しさから育児の時間を確保しにくいことで親権争いにおいて不利になることもあります。

特に代々医師の家系で、子どもを自身が経営する病院やクリニックの跡継ぎにしたいと考えている場合には、親権をめぐって紛争に発展するケースもあります。親の双方が親権を譲らない場合には、調停や裁判でどちらを親権者に指定するか判断することになります。

親権を獲得するためにどのような主張や証拠が必要となるのかは、専門的な知見から判断する必要があります。親権をめぐって話し合いが難航した場合は必ず弁護士に相談することが重要です。

医師・医療従事者の離婚で協議段階から弁護士に依頼すべき理由

医師をはじめとする医療従事者が離婚する際には、なるべく早い段階から弁護士に相談することで有利に進められる可能性が広がります。その理由は以下の通りです。

適切な離婚条件を設定できる可能性が高い

これまで見てきた通り収入や資産が高額になる場合には注意点が多く、財産分与の割合や財産の評価方法、養育費・婚姻費用の金額をめぐって話し合いがまとまらないケースも少なくありません。弁護士を交えて協議を進めることで客観的な数値をもとに話し合いをすることができ、財産調査や分与方法についてのサポートやアドバイスを受けることができるため、妥当な財産分与や養育費などの算定をすることができるでしょう。

また、調停や裁判となった場合には、弁護士なら法的な観点からの的確な主張や証拠提出をすることができるため、財産を守りながら有利な形で手続きを進められる可能性が高くなります。

離婚に関する交渉や手続きを一任できる

医師や医療従事者は日々の仕事が多忙で、離婚のための話し合いや交渉に割く時間をなかなか捻出できないという場合も多くあります。また、離婚手続きには時間だけでなく精神的な負担もかかります。通常の業務を行いながら手続きを進めるのは容易ではありません。また開業医であれば、離婚について配偶者と揉めていることが外部に漏れると経営に影響が出る場合もあります。

弁護士に代理人を依頼することで、財産の評価や相手との交渉、調停や訴訟など離婚に関する手続きを一貫して行ってもらうことができるため、通常業務をしながら進められます。夫婦で話し合いをする必要がなくなるため、感情的にならずスムーズな交渉が可能となるでしょう。早い段階から依頼することで、トラブルを未然に防ぐことも期待できます。

早い段階から離婚問題に強い弁護士にご相談を

医師をはじめとする医療従事者の離婚の際には専門的な知識が必要となる場面も多く発生するため、早い段階で弁護士に相談することでトラブルを防ぎ、スムーズな手続きが可能となります。

半田みなと法律事務所は、半田市をはじめ知多半島地域で離婚に関する問題を多く解決に導いてきました。特に半田市近辺には大規模病院が多く、医療・福祉分野で従事されている方も多いため、弊所でも多数の案件を取り扱ってきた実績があります。離婚手続きや医療・福祉従事者特有の問題への経験や知識が豊富な弁護士が担当し、あなたの悩みをじっくり伺います。

解決事例も豊富で、以下のように複雑な状態から問題を解決できたケースも多くあります。

お客様からのお喜びの声も多数いただいております。

半田みなと法律事務所では、あなたのお話を大切に受け止めます。まずは初回30~60分の無料法律相談でお話をお聞かせください。キッズスペースも完備しておりますので、小さなお子さまとご一緒でも安心です。

弁護士に継続して相談できる「バックアッププラン」もご活用ください

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バックアッププランを利用し、その後代理人としてご依頼いただくことになった場合は、弁護士費用から55,000円を差し引きます。法律相談は面談・電話・メール・アプリでのチャットでも可能です。離婚手続きをする上で、弁護士はあなたの心強い味方になることができます。ぜひご活用ください。

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