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Category製造業・メーカー勤務の方の離婚で知っておきたいポイントとは?
ご自身や配偶者、またはその双方が製造業・メーカー勤務の方である場合には、離婚の際に注意が必要となるポイントがあります。
特に、企業年金制度、退職金、残業代や深夜手当などによる毎月の収入の変動などは、財産分与や年金分割に影響を与える要素となるため、見落とすと不利になることも。公平な財産分与を実現するには、製造業・メーカーに多い特徴や制度の仕組みを正しく理解することが重要です。また、社内制度は企業によって異なるため、個別のケースについて専門家のアドバイスを受けることも必要となるでしょう。
今回は製造業・メーカー勤務者の離婚で知っておきたい、業界特有の収入構造や、財産分与や年金分割で争点になりやすいポイントや注意点などについて解説いたします。
【目次】
製造業・メーカーの働き方や収入構造の特徴
離婚の際に争点となりやすい財産分与、養育費、年金分割、別居中の婚姻費用などの算定には、離婚時点での収入が大きく影響します。まずは製造業・メーカーの働き方や収入構造の特徴を見ていきましょう。製造業の現場では、以下のような働き方が一般的なものとなっています。
- シフト制の勤務で夜勤も多い
- 休日に出勤となる場合もある
- 繁忙期と閑散期で残業時間が大きく変動することがある
- 転勤や単身赴任の可能性がある
収入構造としては基本給だけでなく残業代や深夜手当、休日出勤手当の割合も多く、時期によって残業代や各種手当が多いタイミングや少ないタイミングがあるのが特徴です。そのため、月ごとに収入額が大きく変動する場合もあります。
したがって、基本給自体はそんなに高くない場合でも、実際の年収は高い水準となるケースも珍しくありません。このような基本給と実収入との乖離があることで、離婚時の財産評価が複雑になることもあります。
また、製造業・メーカーでは退職金制度が設けられている企業も多く、企業年金制度が導入されている場合もあります。勤続年数が長いと、これらの制度によって得られる金額も無視できません。毎月の収入以外だけでなく、これらの制度の有無も確認しておくことが重要です。
製造業・メーカー勤務の方の財産分与の注意点
財産分与は、婚姻期間中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚時に公平に分けることです。預貯金、家、自動車、株などの有価証券といった財産が分与の対象となります。基本的には2分の1ずつ分けることになり、専業主婦または主夫であっても、家事労働という貢献をしてきたと見なされるため割合は同じです。
しかし、夫婦の一方または双方が製造業・メーカー勤務の方の場合には、毎月変動する残業代や将来支払われる退職金、企業年金制度なども考慮する必要があるでしょう。それぞれどう扱われるか見ていきましょう。
残業代・深夜手当
財産分与の金額を算定する際には、夫婦それぞれの収入や婚姻期間中に形成された財産などが考慮されます。残業代や深夜手当は収入の一部として数えられ、財産分与に影響を与えます。
残業代や深夜手当は月によって変動するものですが、婚姻期間中に発生した残業代は財産分与の対象となります。また、過去(婚姻期間中)に未払いの残業代がある場合には、遡って請求できる期間内であれば財産分与の対象となる可能性があります。
一方、別居後や離婚後に発生する残業代や深夜手当は財産分与の対象にはなりません。
退職金
将来支給される退職金も、財産分与の対象となる可能性があります。製造業・メーカーでは退職金規程が整備されている企業も少なくないため、勤続年数が長い場合には退職金の額が大きくなる傾向があります。
ただし、財産分与の対象となるのは婚姻期間中に勤務していた期間に対応する退職金です。退職金を受け取る前に離婚する場合には、仮に離婚時点で退職した場合に支払われる退職金額で評価するか、定年退職時に支給される退職金額から評価するか、どちらかの計算方法で算定されます。退職が10年以上先でも退職金が財産分与の対象となる場合もあります。
退職金は請求しない限り財産分与の対象として考慮されないため、自分のケースでは請求できるのか、どのように対応していけばいいのか、専門家である弁護士に相談してください。
企業年金制度
製造業・メーカーの大手企業では、従業員の福利厚生として企業年金制度と呼ばれる私的年金制度が設けられている場合もあります。これは国民年金や厚生年金といった公的年金に上乗せして将来受け取ることができます。年金という名が付いていますが、公的年金ではないため年金分割ではなく財産分与の対象となる可能性がある重要な資産です。
企業年金制度は大きく「確定給付企業年金(DB)」と「企業型確定拠出年金(DC)」の2種類に分けられます。確定給付企業年金(DB)は基本的に事業主(企業)が掛金の全額を拠出しますが、企業型DCの場合は会社が拠出する掛金の他に従業員が任意で追加拠出できる仕組みとなっています(マッチング拠出)。
企業年金制度に加入しているかどうかは配偶者からは把握できない場合もあるため、離婚の際に見逃してしまいがちな財産です。勤務先の企業に企業年金制度があるか、自分や配偶者が加入しているか、加入している場合にはどのくらいの掛金額があるかなどについて確認しておきましょう。
その他の社内制度
財産分与では、給与や企業年金以外にも、従業員が以下のような制度に加入していた場合にトラブルとなることがあります。
- 社内預金制度
- 財形貯蓄制度
- 従業員持株会の株式
社内預金制度は企業が給与の一部を天引きして貯蓄を行う仕組みのことで、利子が高いというメリットがあります。財形貯蓄制度も給与天引きで蓄財をする仕組みは同じですが、元利合計550万円まで利子が非課税となるのがメリットです。従業員持株会は、給与天引きで自社株を定期的に購入して積立を行います。多くの場合で企業からの奨励金が付くため、効率的な資産形成が可能となります。
これらの制度はどれも従業員の任意で加入することができるため、配偶者からは加入しているかどうか、どのくらいの金額を天引きされているのか分かりにくいという問題があります。把握していないと請求することもできないため、相手に聞いたり給与明細に目を通したりして確認しましょう。
製造業・メーカー勤務の方の年金分割の注意点

年金分割では、婚姻期間中の厚生年金保険料の納付実績が夫婦それぞれに分けられます。国民年金については、専業主婦や主夫も受給できるため、年金分割の対象になりません。
年金分割については、製造業・メーカー勤務の方であっても他業種と同様です。気を付けていただきたいポイントとしては、「残業代が多いと年金も多く分割される」という誤解です。実際には残業代が多くても年金分割率は変わらないため、残高が極端に多い年や一次的に年収が高い時期があったとしても、年金分割にはあまり影響はありません。
年金分割について詳しくは、こちらのコラムも参考にしてください。
4つの離婚方法とは?手続きの流れや決める条件、有利に進めるコツ
製造業・メーカー勤務の方の離婚問題は早い段階から弁護士にご相談を
製造業・メーカー勤務の方の離婚では、業界特有の働き方や収入構造、企業年金制度など、見落とせない要素が多いのが特徴です。本来受け取れるはずの財産を手にして離婚後の生活を守るためにも、専門家である弁護士に早い段階から相談することがポイントとなります。
半田みなと法律事務所は、半田市をはじめ知多半島地域で離婚や財産分与に関する問題を多く解決に導いてきました。半田市では製造業・メーカー勤務の方が多く、多数の離婚案件を取り扱ってきた実績があります。製造業・メーカー特有の離婚手続きでの注意点も熟知した経験豊富な弁護士が担当させていただき、あなたの悩みをじっくり伺います。
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