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2023.09.20 遺産相続・成年後見

財産分与

財産分与

財産分与とは、結婚後に夫婦が取得した財産をそれぞれに分け合うことです。結婚後、夫婦の協力によって築いた財産であれば、名義がどちらのものであれ、2人の共有財産とみなされます。その共有財産については、離婚の原因をつくった有責配偶者であっても、分与を請求することができます。また、専業主婦(夫)の場合でも、妻(夫)の支えがあってこそ財産を築けたのですから、当然、財産分与を請求する権利があります。

財産分与は、次の4つにものに分類されます。

清算的財産分与

結婚後に築いた共有財産を、それぞれの貢献度によって分けあいます。専業主婦(夫)であっても、原則として財産分与の割合を2分の1ずつとするルールが定着してきています。共働き夫婦の場合は、お互いに収入があるとはいえ、実際には妻の方が夫よりも収入が低いことが多いのが現状です。そのため、財産形成への貢献度も夫より低く見られがちです。しかし、家事や育児の負担は妻の方が大きいなど、単に収入だけの比較で貢献度は判断できません。そこで、共働きの場合でもやはり、財産分与の割合は2分の1ずつが一般的です。

扶養的財産分与

夫婦の一方に、離婚後の生活に経済的な不安がある場合、収入の多い側が少ない側の生活を援助する意味合いで分与します。

慰謝料的財産分与

本来、慰謝料と財産分与は別物です。しかし、慰謝料の取り決めがないときなどは、慰謝料を含めた意味の財産分与を行うこともあります。

婚姻費用の清算

離婚前に支払われていなかった婚姻費用がある場合、その分を含めて行う財産分与のことです。

財産分与の対象となるもの

どちらかの名義は関係なく、結婚後に取得した夫婦の共有財産のすべてが、財産分与の対象となります。主なものは、現金や預貯金、株や国債などの有価証券、土地・建物などの不動産、ゴルフ会員権、自家用車、家財道具、高額な宝石・美術品・骨董品など。保険金、退職金、ローンや借金も考慮されます。また、結婚前に貯めた預貯金、結婚前からの所有物、相続した財産、日常的に単独で使用しているもの、結婚前の借金などは、財産分与の対象となりません。これを、特有財産といいます。

現金、預貯金

現金や預貯金の場合、ひと目でその金額が分かるので、分与割合が決まれば、容易に分与を行うことが出来ます。また、株券や不動産などで財産分与を行うと税金がかかりますが、現金・預貯金の場合は原則的に非課税です。

株券

株券の場合、現金とは違い、時期によって評価額が変動します。そのため、どの時点の評価額で株券の分与を行うかが問題となります。通常は、離婚成立時の評価額を目安にしますが、離婚前に別居をしていた場合は、別居開始時点での評価額を目安にする場合もあります。なお、株券の評価額が購入時よりも上がっている場合には、株券の名義人(株券を譲る側)に譲渡所得税が課せられます。

不動産

不動産についても、結婚後に取得したものが財産分与の対象となるので、親などからの贈与や相続で取得した不動産は特有財産となり原則として財産分与の対象とはなりません。また、不動産による財産分与では、分与する側に譲渡所得税、取得する側に不動産取得税、登録免許税などの税金が発生します。株券と同様、離婚成立時、別居開始時点での評価額を算定します。

退職金

退職金は、賃金の後払いという性質があります。そのため、すでに会社から退職金が支払われていたならば、それも夫婦の共有財産で財産分与の対象となります。ただし、対象となるのは、婚姻期間に対する金額部分だけとなります。また、まだ支払われていない将来的な退職金に関しては、定年退職間近で退職金支払いがほぼ確実であるという場合は、財産分与に含めるのが一般的です。しかし、定年退職まだ先の話という場合には、退職金が支払われるかどうか不確実なので、財産分与の対象にはならない場合がります。

生命保険

生命保険は、離婚前に満期を迎えているものであれば、財産分与の対象となります。その場合、夫婦どちらの名義の生命保険であっても関係ありません。一方、満期前の生命保険は離婚時の解約返戻金を財産分与の対象とする方法が一般的です。また、掛け捨ての生命保険は財産分与の対象となりません。

財産分与についてのご相談は、半田みなと法律事務所へお気軽にご連絡ださいませ。