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2021.03.19 遺産相続・成年後見

相続のスケジュール

相続のスケジュール

相続は、死亡によって開始します。これは自然に亡くなった場合だけでなく、失踪宣告など法的に死亡したとみなされる場合も含みます。相続税の納付と申告が必要になる場合には、「その相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内」までに申告と納付の手続きを行わなければなりません。つまり、通常は被相続人の死亡日から10か月以内にこれらの手続きを行う必要があります。

相続開始〜3か月

相続開始から3か月間は主に、①相続人の確認作業、②相続財産・債務の把握、③相続放棄・限定承認の検討を行う必要があります。

①相続人の確認作業

被相続人の財産を相続する権利のある者、つまりこれから話し合いを行うべき相続人が誰であるかを確定させます。確定作業のために被相続人の出生から死亡までが記された戸籍謄本などを役所から取り寄せる必要があります。

②相続財産・債務の把握

相続税の対象となるべき財産および相続税の計算上マイナスできる債務について把握します。預貯金については通帳や残高証明書、土地などの不動産については固定資産税の課税明細書や名寄帳などを用意します。この作業を行うことで相続税がかかるかどうか、相続税の申告を行う必要があるかどうかの大体のイメージをつけることができます。

③相続放棄

家庭裁判所に出向いて自らの相続権を放棄する手続きであり、「限定承認」は引き継ぐ債務が相続財産より多い場合に、相続財産に見合う債務のみ相続し、相続財産を超える債務は承継しないとする手続きです。

相続開始〜4か月

被相続人が、死亡年の1月1日から死亡日までの間について確定申告を行う必要がある場合、または死亡年以前について確定申告を行わないまま死亡した場合には、相続人は被相続人に代わってその確定申告を行う必要があり、これを準確定申告といいます。この準確定申告書の提出期限および納付期限は、相続開始日から4か月以内となります。

相続開始3か月〜10か月

相続人や相続財産などの把握が終わると、申告に向けて具体的な手続きに入っていきます。計算面では①相続財産・債務の評価、②概算相続税の計算、③各種特例の適用有無の検討、④納税資金計画の検討を、分割面では①遺産分割協議、②遺産分割協議書の作成、③(各種特例の適用有無の検討)、④(納税資金計画の検討)を行う必要があります。

計算面では、把握した相続財産・債務について具体的に財産評価を行い相続税の概算を計算します。配偶者の税額軽減や小規模宅地などの特例などの各種特例が適用できるかどうかについても併せて検討します。分割面では、相続財産・債務についてどのように遺産分割するのかを相続人間で話し合います。分割協議がまとまれば、分割案をまとめた遺産分割協議書を作成し、相続人全員に協議書に署名(記名)・実印を押印してもらいます。以上の手続きが完了すれば、最終的な相続税額を確定させ期限内に相続税の申告と納付を行う流れになります。

仮に遺産分割協議が整わないなどの理由で10か月以内に遺産分割が確定しなかった場合、未分割の財産として、各相続人が法定相続分を取得したものとみなして相続税の申告・納付を行います。この場合、配偶者の税額軽減や小規模宅地などの特例などの各種特例がほとんど利用できないため、一時的に多額の相続税を払わなければなりません。しかし、確定した内容に基づいて修正申告や更正の請求を行うことによって、当初支払った相続税額との調整を行うことができます。また、仮に被相続人が生前に遺言書を作成して全遺産の分割方法を定めていた場合には、遺産分割協議については省略することができ、遺言書の内容に従って申告および納付の手続きを行うことになります。

ご家族がお亡くなりになられて、相続の手続きや流れについて知りたい方は、半田みなと法律事務所にご相談ください。