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Category動画撮影と投稿その1
動画撮影と投稿について
銅像やモニュメント
銅像やモニュメントは通常、「美術の著作物」に当たるので、これをビデオで撮影し動画投稿サイトにアップロードすると、著作権法違反になるのが基本です。しかし、美術の著作物の①「原作品」が、②「街路、公園そのほか一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所」に、③「恒常的に設置」されている場合、これを撮影したり、撮影した動画をアップロードしたりしても権利侵害にはなりません。営利を目的とせず、屋外設置作品や建築物を動画撮影して動画投稿サイトにアップロードする行為は自由にできますが、撮影した映像を販売する行為は認められていませんので、DVD化して販売したりすると著作権法違反となるので注意が必要です。
電車・バス・飛行機などの乗り物
乗り物は本来「美術品」ではなく「実用品」であり、実用品は一定の機能を持たせるためには必然的に一定の形状を持たざるを得ないという特徴を持っています。乗り物は、それぞれの移動方法に従い、必要な速度で、安全に、効率よく人や物を運ぶことを目的として設計されており、その形状は、性能上の必然から決められている点が多いと考えられ、これを撮影したり、動画投稿サイトに投稿したりする行為は、著作権法上、特に許諾が無くとも自由に行うことができることになります。また、乗り物は通常屋外で運行されていることから、「屋外の場所に恒常的に設置されている」と評価することが可能で、運行中の乗り物を公道上などの公の場所から撮影して動画投稿サイトにアップロードすることは、特段運行者等の許諾を得なくても自由に行うことができます。
スポーツイベントやライブイベント
スポーツ選手のスポーツ実技は、「芸術的性質」を有しないといえるので、実演家の著作隣接権の「実演」に当たらないと考えられ、試合中の様子を撮影し、これを動画投稿サイトにアップロードすることは、著作権法上の問題は生じないといえます。また、Jリーグが主管する試合については、チケット購入者はJリーグ試合運営管理規定が適用されることについて同意しているため、試合を撮影した映像をアップロードすることには規約違反になると考えられます。
音楽コンサートの場合、歌唱及び演奏している実演家に著作隣接権が発生するので、コンサートの実演を録音・録画した映像を動画投稿サイトにアップロードする行為は、実演家の録音・録画権及び送信可能化権を侵害することになります。また、実演された音楽著作物についても同様に、動画投稿サイトにアップロードは、音楽著作物の著作権者に対する公衆送信権侵害になり、著作権法上問題があるといえます。
劇場用映画・パブリックビューイング
映画の盗撮によって撮影された映画の複製物が多数流通し、映画産業に多大な被害が発生していることに鑑み、映画の盗撮を防止するために必要な事項を定め、映画文化の振興及び映画産業の健全な発展に寄与することを目的とした「映画盗撮防止法」が施行されています。映画の盗撮は、著作権者の許諾を得ない複製行為に該当するので、盗撮者は、著作権侵害により、損害賠償請求や差止請求を受けるほか、刑事処罰を受けるおそれがあります。
スポーツイベントのパブリックビューイングの映像は、「映画の著作物」として著作権法上保護されます。一般的にパブリックビューイング会場では、私的使用目的であったとしても撮影自体が禁止されているうえ、著作権法上は、パブリックビューイングを撮影した動画を動画当サイトに投稿する場合には原則として著作権者の許諾を得る必要があります。
ビデオで撮影し動画投稿サイトにアップロードする際は、著作権法違反の有無をしっかり確認しましょう。半田みなと法律事務所では、著作権についてご相談をお受けしております。お気軽にご相談くださいませ。