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2023.04.25 労働問題(個人)企業法務

労働派遣

労働派遣

労働派遣について解説いたします。

労働者派遣とは

派遣元が派遣労働者と労働契約を締結し、派遣先が派遣元と労働者派遣契約を締結して、派遣元から労働者を派遣してもらい、労働者は派遣先の指揮命令に従って働き、派遣先は、労働者から労務の提供を受けた後に派遣元に派遣料金を支払い、派遣元は、派遣料金の中から派遣労働者への賃金を支払うものであります。このように派遣は、労働者を雇用する者と使用する者とが異なる点に特徴があり、雇用責任が不明確になりがちです。
また、労働者派遣の場合、労働契約を締結している使用者と指揮命令をする使用者とが異なるため、就業条件が不明になるおそれがあります。労働者派遣法は、派遣元と派遣先との間の労働者派遣契約において、個別の派遣就業条件などに関する事項を定めなければならないとしました。労働者派遣契約の成立に書面は必要ないが、後日の紛争を避けるために、書面化しておくとよいでしょう。労働者派遣は、派遣労働者が、雇用関係にある派遣元ではなく、派遣先から指揮命令を受けて労働に従事するという形態であり、派遣先において派遣労働者の適正な就業が確保され、派遣労働者が派遣先で指揮命令を受けることに伴い生じた苦情等が適切かつ迅速に処理される必要があります。

派遣期間の制限

個人単位の派遣期間制限

派遣先の同一の組織単位において3年を超える継続した同一の派遣労働者の受入はできません。組織単位が変更されると派遣労働者を新たに3年受け入れることが可能です。具体的には、班、課、グループなどの業務の類似性や関連性のある組織であって、派遣先における組織の最小単位よりも一般的に大きなものを想定されており、名称にとらわれることなく、実態によって判断すべきものとされています。

事業所単位の派遣期間制限

派遣先の同一の事業所において3年を超える継続した労働派遣の受入はできません。3年を超えて受け入れる場合は、派遣先は、事業所における派遣労働者の受入開始から3年を経過する時までに、事業所の過半数労働組合等から意見を聴いたうえで、同期間を延長することとし、威儀が述べられた場合には延長する理由を過半数労働組合等に同期間満了の前日までに説明すれば、同期間を3年間延長することができます。

派遣労働者利用についての留意点

事前面接の禁止

派遣は、派遣元が、派遣先に対して、派遣契約で定められた一定範囲の能力を有する者を派遣する制度であり、派遣元が派遣労働者を選別することになります。派遣先が派遣の利用にあたって事前に派遣労働者を特定するような行為をすることは禁止されています。また、派遣先が、派遣予定者を事前に面接を行ったり、試験を実施したり、履歴書を要求したり、性別・年齢等の条件をつけることは、派遣労働者特定行為として禁止されています。

交代の要請

派遣労働者の選別は派遣元に委ねられているが、派遣先は、労働者派遣契約において、派遣元に一定の職務遂行能力のある派遣労働者の派遣を求めることができます。派遣先は、派遣労働者の能力が劣っていた場合や職務態度が著しく悪いなどの状況がある場合は、派遣元に派遣労働者の交代を求めることができます。

中途解除・更新・満了

派遣元に派遣契約の債務不履行があれば、派遣先は派遣期間の途中であっても派遣契約を解除することができます。この場合、あくまで派遣契約の解除であって、解除通知は派遣労働者に対してではなく、派遣元に対して行うべきであります。また、派遣先は、派遣労働者と雇用関係にないので、直接、派遣労働者と更新や終了を取り決めることはできません。さらに、派遣契約の自動更新は禁止されているので、派遣契約を更新するのか、終了するかを、その都度、派遣先と派遣元の間で取り決める必要があります。

上記のようなことがないように派遣先は、派遣契約において、業務の内容や業務に必要とされる派遣労働者の技術・能力などを可能な限り詳細に具体的に定めておくこと、派遣元の担当者にもどのような人材を要請しているのかを詳細に具体的に伝えておくことが重要です。

半田みなと法律事務所では、労働者派遣についてご相談をお受けしております。お気軽にご相談ください。