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2023.10.11 企業法務労働問題(法人)

採用時の注意点

採用時の注意点

募集条件の明示

募集主及び募集受託者は、次の原則に従って労働者募集を行わなければなりません。

  1. 募集主及び募集受託者が労働者に対して行う労働条件等の明示は、労働者が従事すべき業務の内容、労働契約の期間、就業の場所、労働時間や賃金の額、健康保険や厚生年金などの適用に関する事項等が明らかとなる書面の交付が必要になります。
  2. 募集主及び労働受託者は、労働者に対して労働条件等を明示するにあたっては、明示する労働条件等は、虚偽または誇大な内容としないこと、労働者に具体的に理解されるものとなるよう、労働条件等の水準、範囲等を可能な限り限定すること、労働者が従事すべき業務の内容、労働時間や賃金等に関する事項等に配慮することとされています。
  3. 文書、インターネット等により労働者募集を行う者は、労働者の適切な職業選択に資するため、募集に係る従事すべき業務の内容等を明示するにあたっては、募集に応じようとする労働者に誤解を生じさせることのないよう平易な表現を用いる等その的確な表示に努めなければなりません。

また、労働者の募集または採用に際して、男女いずれかを優先して採用したり、男女別の採用予定人数を設定したりするなどの性別による差別、年齢に制限を設けるなどをする年齢による差別、障害者であることを理由として募集または採用の対象から排除したり、不利な条件を付すこと、障害者でないものを優先して採用することなどの障害者差別が禁止されています。

労働条件の明示

労働契約の締結に際し、使用者は労働者に対し、労働条件を明示する義務が定められています。必ず明示すべき労働条件は、下記の通りです。

  1. 労働契約の期間に関する事項
  2. 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
  3. 始業及び就業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
  4. 賃金(退職手当及び第5号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇級に関する事項
  5. 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

明示の方法については、書面の交付に限定されていましたが、労働者が希望した場合は、ファックスや電子メール、SNS等での明示も許容されるようになりました。しかし、裁判や行政機関対応の際に明示義務を果たしていることや明示した内容の立証する必要が生じることも多いので、労働者に書面等にて交付するといった対応が望ましいでしょう。

労働保険・社会保険

従業員を雇った場合、多くの場合、労働保険の加入や社会保険の加入が必要となります。

労働保険(労災保険を雇用保険)

常勤、パート、アルバイト、派遣等の名称や雇用形態にかかわらず、労働者を一人でも雇っている事業場は加入義務があります。ここでいう労働者とは、職業の種類にかかわらず、事業に使用される者で、労働の対価としての賃金が支払われ者のこといいます。

社会保険

事業主を含む従業員1人以上の会社・法人は加入義務があり、会社は社会保険加入義務があり、加入しないと法律で罰せられます。常時従業員が5人以上いる個人事業者にも、社会保険への加入義務があります。また、法人の代表者・役員・正社員・契約社員は社会保険の強制加入対象者となります。パートタイム労働者が社会保険に加入するためには、1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、同じ事業所で同じ業務を行っている正社員など一般社員の4分の3以上であるなどの条件を満たす必要があります。

ご相談の方は、半田みなと法律事務所までご一報くださいませ。