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2026.06.08 交通事故・労災

飲酒運転同乗者も責任や罰則の対象となる?実際の裁判例で解説!

飲酒運転同乗者も責任や罰則の対象となる?実際の裁判例で解説!

飲酒運転は、事故を起こしたドライバー本人だけでなく、状況に応じて同乗者や酒・車の提供者も罪に問われることがあります。飲酒運転による事故が重大であった場合には、罰金だけでなく懲役などの罰則を科されることもあります。

今回は、どのような場合に同乗者が罰則の対象となるのかを解説し、実際の裁判例で詳しく確認していきます。

飲酒運転の同乗者も罰則を受ける可能性が!道路交通法の規則をチェック

平成19年の道路交通法改正により、飲酒運転の罰則が強化されたほか、ドライバー本人以外の人物にも罰則が設けられるようになりました。罰則の対象となりうるのは、飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供しまたは飲酒をすすめた者や、飲酒運転であることを知りながら自分を運送することを要求しまたは依頼して同乗した人です。

飲酒運転により事故が発生した場合、被害者が、運転者に対してだけではなく、運転者に飲酒をすすめたり、運転者と共に飲酒した人の損害賠償責任を追及する事例がみられるようになっています。

とはいえ、運転者と共に飲酒したからといって、必ず責任が認められるというわけではありません。過去の裁判例でも、さまざまな事情を考慮して、同乗者や共に飲酒した人物の責任が判断されており、責任が肯定されることも否定されることもあります。

責任が肯定されることになるのは、運転者の飲酒運転を制止すべき注意義務を怠ったと評価することができる場合です。具体的にどのような場面のことなのか、次で詳しく見ていきましょう。

【裁判例で解説】同乗者が飲酒運転を制止すべき注意義務が発生する場面

過去の裁判では、以下のような事情を考慮して、注意義務発生の有無を判断していると思われます。

①運転者が飲酒後に運転することを認識していたかどうか
②共に飲酒した時間や飲酒量
③運転者が酒に酔い、正常な運転ができない状態であることを認識していたかどうか
④運転者との人間関係(友人、上司・同僚等)
⑤同乗の有無および同乗の経緯

具体的な裁判例を見ながら解説していきます。

運転者が飲酒後に運転することを認識していたかどうか

飲酒運転同乗者の損害賠償責任を肯定した裁判例をご紹介します。

運転者Aが酩酊のため、他人所有の自動車の操作を誤り、その車を損壊した事故です。同乗者Bは、Aが飲酒直後に自動車の運転者となる者であることを知りながら酒を提供して飲酒をすすめ、Aが酩酊した状態で運転するのをあえて制止せずに同乗しました。この事案では、Bは直接にその運転行為に関与していませんが、酩酊運転による事故発生に客観的共同原因を与え、飲酒をすすめた行為と自動車損壊との間には相当因果関係があるとして、共同不法行為責任が認められました。

共に飲酒した時間や飲酒量

同乗者Bは、運転者Aと共に長時間飲酒し、Aが相当程度飲酒していることをわかっていながら、運転を制止するどころか、自宅に送ってもらうよう頼んでAに自動車を運転させました。Aは正常な運転が困難な状況で運転することとなり、赤信号を見落として事故を起こしました。この事案では、Bが加害行為を援助、助長したことは明らかであるとして、責任が認められました。

運転者が酒に酔い、正常な運転ができない状態であることを認識していたかどうか

飲酒運転同乗者の責任を否定した裁判例です。

飲酒運転をして事故を起こしたAと、共に飲酒した同乗者B。Bは、Aが自動車を運転するのを知り、または知り得べき状況のもとで飲酒を共にしたものではなく、かつ酒を提供したり積極的にすすめていたわけではありませんでした。飲酒後の運転もAのほうから勧誘し、能動的にしたもので、しかもその際Aにはほとんど変わった様子がなかったのです。このような場合には、Bには自動車の運転を制止し、あるいは同乗を拒否する義務まではなかったとされました。

同乗の有無および同乗の経緯

同乗していない者については責任を否定するものが多いと思われますが、共に飲酒をした知人が自動車を運転することを具体的に予見できるのに運転を制止しなかった場合は、責任を肯定するものもみられます。例えば、Aが会社の同僚のB、C、会社の取引先社長Dらと飲酒後、自動車を運転して帰宅途中、仮眠状態に陥って事故を引き起こしました。Bは、Aと長時間にわたって飲酒を共にし、Aが正常な運転ができない程度の酩酊状態にありながら自動車を運転して帰宅することを認識できました。しかし、Bは自らタクシーや代行運転を呼ぶことなく、代行運転を頼むことを促すにとどまり、Aを駐車場に残したまま、Cの運転する自動車に同乗して帰宅しました。この事案では、Bが、Aの飲酒運転をほう助したものとして責任を認めました。

飲酒運転の同乗者になってしまったら弁護士にご相談を

飲酒運転同乗者になってしまったら、警察から厳しい取り調べを受けたり、裁判をしたりすることになるケースもあります。罰則の対象となるのか、今後どうなるのかなど、多くの不安を抱えることになるかもしれませんが、1人で悩まずに専門家である弁護士にご相談ください。弁護士に依頼することで、裁判などの法的な手続きを任せることができ、問題解決までスムーズに進めることができます。

半田みなと法律事務所では、交通事故のご相談を無料でお受けしており、迅速な対応を心がけております。知多半島全域、碧南市、西尾市、高浜市を中心に、交通事故に関する解決事例も多い法律事務所です。ご不安な方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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