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2022.12.13 交通事故・労災

名義残り・名義貸しの自動車事故

名義残り・名義貸しの自動車事故

運行供用者責任は

自動車の運行支配および運行利益を有する者が負う責任ですから、単に所有名義人であるというだけでは運行供用者責任を負いません。しかし、名義人がより実質的にその自動車の運行に関与している場合には、運行供用者責任を負う場合があります。

名義残り

自動車を売却したり贈与したりした後に、自動車の所有名義を移転していない間(名義残り)に事故が発生した場合。判例では運行供用者責任を否定したもの・認めたものがあります。否定したものは、義理の親から子に原付自動車が譲渡された事案で、両者が同居していないこと、税金や維持費用を名義人が何ら負担していないこと等から、名義人(義父)は譲渡後その運行に関与しておらず、車両を管理すべき立場に何らなかったとしたものです。

一方、運行供用者責任を認めたものは、結婚前に購入し通勤等に使用していた自動車を、結婚後は実家に預けたままにしていたところ、これを弟が継続的に使用して起こした事故について、自動車税および車検時の費用は実家の父ないし弟が負担していたが、事故前に弟に名義変更手続きを申し入れたことがなく、事故後に申し入れたのを弟が応じない状態を黙認して現在も名義人のままでいること等から、その車の使用および運行に対して事実支配、管理を及ぼすことが可能であり、社会通念上その運行が社会に対して害悪をもたらさないよう監視、監督すべき立場にあったとしたものです。

名義貸し

何らかの事情(たとえば、自分が購入するのでは融資が受けられないなど)で本当の所有者が登録上の名義人とならず、その者から頼まれて名義人となった名義貸し人がいる場合。
運行供用者責任を否定した裁判例として、自動車ローンが組めない同棲相手Bのために車両購入時に名義貸しをしたAの、同棲解消後にBが起こした事故の運行供用者責任について、A名義預金から代金が引き落とされていたがBが実質的な負担をしていたこと、Aは当該者を運転したことがなく、同上も数回だったことから、Aの運行支配および運行利益を否定したものがあります。

半田みなと法律事務所では、交通事故のご相談をお受けしております。お気軽にご相談くださいませ。