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2023.05.21 交通事故・労災

交通事故に遭い、むち打ちなった

交通事故に遭い、むち打ちなった

交通事故でむち打ちになっていまった・・。

むち打ちの後遺障害等級は、12級13号または14級9号であり、以下のように規定されています。

  1. 12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの
  2. 14級9号:局部に神経症状を残すもの

むち打ちの症状は、多種多様で、自覚症状には、頭痛、頸部痛、頸部運動制限、眼精疲労、視力障害、耳鳴り、上下肢のしびれ感、首・肩の凝り、めまい、吐き気、疲労感等が見られます。しかし、このように自覚症状が多彩なわりに、レントゲン検査、脳波検査等の結果に現れる他覚的所見に乏しいのが、むち打ち症の特色です。(被害者自身が痛みを感じることを自覚所見(自覚症状)、検査結果にあらわれるなど医師が客観的に判断可能な症状のことを他覚所見(他覚症状)といいます。)
本人の自覚症状しか、症状を示す要素が存在しないことが多く、治療期間や治療の必要性自体も疑わしいとされる場合も少なくありません。そのため、むち打ち症では、後遺障害の認定が困難な場合が多いです。

逸失利益について

労働能力喪失期間が問題となります。後遺障害というのは、永久に障害が残存した状態をいうので、労働能力喪失期間は就労可能年齢いっぱい(通常は67歳)とするのが本来ですが、むち打ち症のような比較的軽微な精神神経症状については、「将来の労働能力の回復」、「症状の慣れや改善の見込み」などを理由に、労働能力喪失期間を限定する傾向にあります。裁判例では、12級13号該当については、5~10年の喪失期間を、14級9号該当については5年程度の喪失期間を認める例が多いようです。ただし、これと異なる喪失期間を認めた例もあり、具体的症状に応じて適宜判断されます。(逸失利益:交通事故で被害者が死亡(または後遺障害が残存)した場合、もし被害者が生きていた(または後遺障害が残存しなかった)としたら、将来得ることができた収入(または経済的利益)相当額の損害を逸失利益といいます)

むち打ち症患者の中で、頭痛、吐き気、めまい、耳鳴りなどの自覚症状が主で、他覚所見がないにもかかわらず、症状が長期化し、日常生活に支障があるものは少なくありません。これらの症状に対し、最近、事故を原因として脊髄の硬膜が破れて脳脊髄液が漏れでて減少し、その圧力が低下したためにおこる(脳脊髄液減少症)、との診断がなされることがあります。しかし、こちらは、髄液漏れの検査の具多的な方法が確立されておらず、確定的な診断ができない状況であり、裁判例でも脳脊髄液減少症を否定する傾向にあります。

交通事故に遭い、むち打ちやそのほかの後遺症に苦しんでいる方。半田みなと法律事務所では、初回60分無料相談をおこなっております。是非、ご相談ください。